西成区役所障がいがある子どもや親の孤立防止支援事業にかかる家庭訪問及び相談支援事業会計年度任用職員要綱
2020年10月29日
ページ番号:500040
(目的)
第1条 この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、西成区役所障がいがある子どもや親の孤立防止支援事業にかかる家庭訪問及び相談支援事業会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(任用)
第2条 会計年度任用職員は、精神保健福祉士、臨床心理士、公認心理師、社会福祉士のいずれかの資格を有し、第4条に規定する業務を遂行するに必要な知識及び能力を有する者のうちから、以下の内容を総合的に勘案して任用する。
(1)筆記(論文)試験
(2)面接試験
(任用期間)
第3条 会計年度任用職員の任用期間は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
2 翌年度同一の職務内容の職が引き続き設置される場合、選考として人事評価などを用いた能力実証を前提とし、2回までは再度の任用ができるものとする。
3 会計年度任用職員は、その任用期間の満了により当然に退職する。
(業務)
第4条 会計年度任用職員は、次の各号に掲げる業務に従事するものとする。
(1)机上の調査にて、現在福祉サービス等につながっていない精神疾患や知的障がいのある子どもや親がいる世帯(以下、「対象者」という)の状況を把握し、家庭訪問や面談を重ねることで信頼関係を構築し、課題を認識させた上で直接的な支援を行う
(2)対象者のアセスメント及びその支援方針を検討し、支援方針の実施・実現に向けて、学校(教職員)・地域(民生委員等)・病院(医師)・サービス等利用計画作成者等に支援の必要性を説明し、対象者との関わりを構築する
(3)病院等への同行、書類申請や申し込みの際の各種窓口への同行・同席及び書類作成・必要書類準備の支援を行う
(4)上記関係部署と必要な情報の収集・共有・提供を確実に行うとともに、専門的な対応が必要となる相談に対して的確な助言や援助、または指導を行う
(5)対象者を区役所・保健福祉センター等の福祉関係部署につなぐ
(6)保健福祉施策に関する情報の把握
(7)子どもに関する地域資源の把握
(8)区役所の職員の指揮命令系統のもと、上記その他の業務を行う
(勤務日数等)
第5条 会計年度任用職員の勤務日数等は以下のとおりとする。
(1) 勤務日数
月曜日から金曜日のうち本市が指定する1日または2日とする。
(2) 勤務時間
午前9時から午後5時15分までとする。
(3) 休憩時間
午後0時15分から午後1時までとする。
(実施細目)
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
この要綱は、令和2年10月29日から施行する。
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