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西成区役所障がいがある子どもや親の孤立防止支援事業にかかる家庭訪問及び相談支援事業会計年度任用職員要綱

2024年1月31日

ページ番号:500040

(目的)

第1条 この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、西成区役所障がいがある子どもや親の孤立防止支援事業にかかる家庭訪問及び相談支援事業会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(任用)

第2条 会計年度任用職員の選考は、福祉施策の知識(支援内容・申請手続き等)を有するもので、次のいずれかに該当する者のうちから、筆記(論文)試験及び面接試験の内容を総合的に勘案して任用する。

(1) 社会福祉士または精神保健福祉士の資格を有する者

(2) 社会福祉主事として、2年以上の福祉事業等に従事した者

(3) 自治体において、福祉関係業務または市民活動関係業務について2年以上の従事経験を有する者、もしくは同等の経験を有する者

(4) 教育職員免許状を有し、2年以上の実務経験を有する者(講師等を含む)

(5) 児童養護施設や母子支援施設等の社会的養護施設において、2年以上の相談支援業務に従事した者

(6)前各号に準ずるもの

(任用期間)

第3条 会計年度任用職員の任用期間は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

2 再度の任用を行う場合は、業務の縮小または廃止等の状況及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案し、2回まで任用できるものとする。

(業務)

第4条 会計年度任用職員は、次の各号に掲げる業務に従事するものとする。

(1) 障がいがある子どもまたは親がいる世帯のうち、令和4年度までに当該事業により支援を実施した結果継続した関わりが必要な世帯への、定期的な家庭訪問や電話等による状況把握、相談対応及び記録、資料作成

(2) 障がいがある子どもまたは親がいる世帯のうち、新規手帳取得世帯や転入世帯等へ子育て支援担当を相談窓口として案内するための、チラシ作成及び関係部署への配布依頼、調整等

(3) 障がいがある子どもまたは親がいる世帯のうち、新規手帳取得世帯や転入世帯の相談対応、関係機関の紹介、申請手続き等の支援

(4) その他児童虐待防止に関する業務

(勤務日数等)

第5条 会計年度任用職員の勤務日数等は以下のとおりとする。

(1) 勤務日数

月曜日から金曜日のうち本市が指定する4日または5日

(2) 勤務時間

週4日の場合は午前9時から午後5時15分までの週30時間とし、週5日の場合は午前9時から午後3時45分とする。ただし、状況に応じ週30時間を超えない範囲で他の勤務時間を指定する場合がある。

※必要に応じて時間外勤務に従事することがある。

(3) 休憩時間

45分

(実施細目)

第6条 この要綱の実施について必要な事項は、西成区長が定める。

附則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和2年10月29日から施行する。

附則

(令和5年2月9日改定)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市西成区役所 保健福祉課こども家庭支援グループ

〒557-8501 大阪市西成区岸里1丁目5番20号(西成区役所5階)

電話:06-6659-9824

ファックス:06-6659-9468

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