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今宮つながり広場設置要綱

2024年1月18日

ページ番号:508657

(設置)

第1条 西成区に今宮つながり広場(以下「広場」という。)を設置する。

2 広場の位置は、大阪市西成区天下茶屋北2丁目6番内とする。

 

(通則)

第2条 前条による広場に関する事項は、この要綱の規定による。

 

(規定の承認)

第3条 広場の使用者(以下「使用者」という。)は、この要綱に規定する事項を承認したうえで広場を使用するものとする。

(使用料)

第4条 広場の使用料は無料とする。

 

(供用日等)

第5条 広場の供用日は1月4日から12月28日までとし、供用時間は午前9時から午後5時までとする。ただし、管理者(第1条の規定に基づき、広場を開設したものをいう。以下同じ。)が必要と認めた場合はこの限りではない。

2 第1項の規定にかかわらず、管理者は、広場設備の補修、点検又は整備、天災その他やむを得ない事由があるときは、広場の全部又は一部の供用を休止することができる。

(使用の条件)

第6条 広場を使用できるのは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1)防災・地域コミュニティの醸成など、公益性があると認められる場合
(2)公用で使用する場合
(3)その他管理者が認めた場合

2 使用を希望する者は、使用日の2か月前から1週間前までの間に、管理者あて使用申請を行うこととする。ただし、管理者が必要と認める場合は、この限りではない。

3 管理者は、前項の規定による申請が、第1項に規定する要件を満たすことが確認できない場合には、使用を許可しないものとする。

(遵守事項)

第7条 広場においては、次の事項を守らなければならない。

(1)管理者及びその履行補助者の指示に従うこと
(2)管理者が許可する場所及び方法以外で火気を使用しないこと
(3)近隣に迷惑となる行為をしないこと
(4)広場内にて横臥しないこと
(5)広場内で配布された食物(調理済のものに限る)は広場内で喫食すること
(6)広場内に使用目的外の物件を置かないこと
(7)使用者の活動によって生じたごみは使用者の責任で処分すること
(8)使用者がその使用に伴い広場への参集を想定する者(以下「来場者」という。)に本要綱の規定を周知するとともに、遵守させるような措置を講じること
(9)福祉施策その他の本市施策と連携又は協力すること
(10)前各号に掲げる場合のほか、管理上支障があると認められる行為をしないこと

2 管理者は、前項各号のいずれかに該当するときは、使用者及び来場者の広場への入場を断り、又は広場からの退場を命ずることができる。

(監督処分)

第8条 管理者及び履行補助者は、前条第1項第6号の規定に違反して置かれた物件があるときは、その旨を使用者に通知し又は広場において掲示して、当該物件を撤去・保管又はその場において留置することができる。

2 管理者は、第1項の規定により物件を撤去・保管した場合であって、期限を定めて物件の引取りの催告をしたにもかかわらず、その期限内に引取りがなされないときは、催告をした日から3か月を経過した後、予告した上で、物件の売却、廃棄その他の処分をすることができる。

3 管理者は、前2項の規定により、物件を撤去、処分等をした場合においては、使用者に対して、その実費について損害賠償の請求をすることができる。この場合において、使用者は、賠償等の請求をできないものとする。

 

(免責事由)

第9条 管理者は、次の事由によって生じた使用者の損害については、賠償の責を負わない。

(1)広場における盗難・損傷等による損害
(2)自然災害その他不可抗力による事故
(3)広場内における衝突・接触その他の事故
(4)使用者の責に帰すべき行為によって来場者に生じた損害
(5)前条の規定による撤去・保管、留置及び処分によって生じた損害

 

(損害賠償の請求)

第10条 使用者は、自ら又は来場者が管理者に損害を与えたときは、管理者に対してその損害の賠償をするものとする。

2 管理者は、使用者の行為によって第三者に与えた損害について損害賠償を行った場合、当該第三者に支払った損害賠償額について使用者に求償請求をすることができる。

 

(法令等に基づく使用)

第11条 広場を「大阪市自転車等の駐車の適正化に関する条例」(昭和63年大阪市条例第31号)その他の法令等に基づく自転車の撤去、保管及び処分に係る一時的な保管場所として用いる場合がある。

 

(この要綱に定めない事項)

第12条 この要綱に定めない事項については、法令等(本市条例を含む)の規定に従って処理する。

 

附則

 この要綱は、令和2年7月1日から施行する。

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