西成区役所及び西成区保健福祉センター分館設置防犯カメラ管理規程
2025年2月3日
ページ番号:521648
1 目的
この規程は、西成区役所及び西成区保健福祉センター分館に設置される防犯カメラについて、庁舎内及び庁舎周辺における犯罪の抑制及び防止を図ることと並行して、当該カメラの撮影対象となる者のプライバシーの保護を図るため、その設置又は運用について定める。
2 設置場所及び設置台数
西成区役所(西成区岸里1丁目5番20号)
○1 南側玄関及び西側玄関
防犯カメラ2台 録画装置2台
○2 3階保健福祉課事務フロア及び3階屋上庭園
防犯カメラ16台 録画装置1台 画像確認用モニター2台
○3 1階窓口サービス課(住民情報)事務フロア及び1階待合フロア
防犯カメラ2台 録画装置2台
西成区保健福祉センター分館(西成区太子1丁目15番17号)
○4 庁舎北側及び南側通用口、1階2階3階事務フロア
防犯カメラ27台 録画装置2台 画像確認用モニター11台
3 設置者及び管理責任者等
(1)防犯カメラの設置者
西成区長
(2)防犯カメラの管理責任者
○1について:西成区総務課長(連絡先:06-6659-9625)
○2について:西成区保健福祉課長(連絡先:06-6659-9872)
○3について:西成区窓口サービス課長(連絡先:06-6659-9963)
○4について:西成区分館担当課長(連絡先:06-6649-4900)
(3)防犯カメラの取扱担当者
○1について:西成区総務課職員
○2について:西成区保健福祉課職員(生活支援庶務担当者)
○3について:西成区窓口サービス課職員(住民情報庶務担当者)
○4について:西成区保健福祉課職員(保健福祉センター分館庶務担当者)
4 設置表示及び管理方法
(1)防犯カメラ設置場所の見やすい位置に、「防犯カメラ作動中」「設置者名」を記載したプレート等を設置する。
(2)防犯カメラ及び関連機器の操作及び画像の取扱いは、管理責任者及び取扱担当者のみが行い、管理責任者及び取扱担当者以外の者による操作及び取扱いを禁止する。
5 画像データの保管と廃棄
(1)画像は、撮影時の状態のまま保存し、加工はしない。
(2)画像の録画装置及び記録した媒体は、施錠のできる場所で保管・管理するなど、画像データの外部漏えいを防止する措置を講じる。
(3)撮影された画像の保管期間は、概ね7日間とし、保管期間終了後は廃棄する。ただし、犯罪捜査の目的等で捜査機関から要請があった場合はこの限りでない。
6 画像の利用制限
(1)画像の利用は、犯罪の抑制及び防止並びに事故等発生時における検証目的の範囲で行い、画像から知り得た情報は、外部に漏らさない。
(2)画像は、次のいずれかに該当する場合を除き、外部に提供しない。
ア 法令に基づく請求があった場合
イ 捜査機関から犯罪捜査の目的により要請を受けた場合(ただし、捜査機関が画像の提出を求める場合は文書によるものとする。)
ウ 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められる場合
7 苦情等の処理
管理責任者は、防犯カメラの設置及び利用に関する苦情や問合せを受けた場合には、遅滞なく適切に処理する。
附則
この管理規程は、平成22年11月29日から施行する。
附則
この管理規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この管理規程は、平成24年11月5日から施行する。
附則
この管理規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この管理規程は、平成27年2月9日から施行する。
附則
この管理規程は、令和元年10月21日から施行する。
附則
この管理規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この管理規程は、令和7年2月3日から施行する。
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