ページの先頭です
メニューの終端です。

西成区役所及び西成区保健福祉センター分館設置防犯カメラ管理規程

2023年4月1日

ページ番号:521648

1 目的

この規程は、西成区役所及び西成区保健福祉センター分館に設置される防犯カメラについて、庁舎内及び庁舎周辺における犯罪の抑制及び防止を図ることと並行して、当該カメラの撮影対象となる者のプライバシーの保護を図るため、その設置又は運用について定める。

 

2 設置場所及び設置台数

西成区役所(西成区岸里1丁目5番20号)

①南側玄関及び西側玄関

防犯カメラ2台 録画装置2台

②3階保健福祉課事務フロア及び3階屋上庭園

防犯カメラ16台 録画装置1台 画像確認用モニター2台

 

西成区保健福祉センター分館(西成区太子1丁目15番17号)

③庁舎北側及び南側通用口、1階2階3階事務フロア

防犯カメラ27台 録画装置2台 画像確認用モニター11台

 

3 設置者及び管理責任者等

(1)防犯カメラの設置者

西成区長

(2)防犯カメラの管理責任者

①について:西成区総務課長(連絡先:06-6659-9625

②について:西成区保健福祉課長(連絡先:06-6659-9872

③について:西成区分館担当課長(連絡先:06-6649-4900

(3)防犯カメラの取扱担当者

①について:西成区総務課職員

②について:西成区保健福祉課職員(生活支援庶務担当者)

③について:西成区保健福祉課職員(保健福祉センター分館庶務担当者)

 

4 設置表示及び管理方法

(1)防犯カメラ設置場所の見やすい位置に、「防犯カメラ作動中」「設置者名」を記載したプレート等を設置する。

(2)防犯カメラ及び関連機器の操作及び画像の取扱いは、管理責任者及び取扱担当者のみが行い、管理責任者及び取扱担当者以外の者による操作及び取扱いを禁止する。

 

5 画像データの保管と廃棄

(1)画像は、撮影時の状態のまま保存し、加工はしない。

(2)画像の録画装置及び記録した媒体は、施錠のできる場所で保管・管理するなど、画像データの外部漏えいを防止する措置を講じる。

(3)撮影された画像の保管期間は、概ね7日間とし、保管期間終了後は廃棄する。ただし、犯罪捜査の目的等で捜査機関から要請があった場合はこの限りでない。

 

6 画像の利用制限

(1)画像の利用は、犯罪の抑制及び防止並びに事故等発生時における検証目的の範囲で行い、画像から知り得た情報は、外部に漏らさない。

(2)画像は、次のいずれかに該当する場合を除き、外部に提供しない。

ア 法令に基づく請求があった場合

イ 捜査機関から犯罪捜査の目的により要請を受けた場合(ただし、捜査機関が画像の提出を求める場合は文書によるものとする。)

ウ 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められる場合

 

7 苦情等の処理

管理責任者は、防犯カメラの設置及び利用に関する苦情や問合せを受けた場合には、遅滞なく適切に処理する。

 

附則

この管理規程は、平成22年11月29日から施行する。

 

附則

この管理規程は、平成23年4月1日から施行する。

 

附則

この管理規程は、平成24年11月5日から施行する。

 

附則

この管理規程は、平成26年4月1日から施行する。

 

附則

この管理規程は、平成27年2月9日から施行する。

 

附則

この管理規程は、令和元年10月21日から施行する。

 

附則

この管理規程は、令和5年4月1日から施行する。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする
  • LINEで送る

探している情報が見つからない

【アンケート】このページに対してご意見をお聞かせください

入力欄を開く

ご注意

  1. こちらはアンケートのため、ご質問等については、直接担当部署へお問い合わせください。
  2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。
  3. 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。

このページの作成者・問合せ先

大阪市西成区役所 総務課

〒557-8501 大阪市西成区岸里1丁目5番20号(西成区役所7階)

電話:06-6659-9625

ファックス:06-6659-2245

メール送信フォーム