子育て支援担当における窓口等業務会計年度任用職員要綱
2025年3月25日
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(目的)
第1条 この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、子育て支援担当における窓口等業務会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(任用)
第2条 会計年度任用職員は、以下の内容を総合的に勘案して任用する。
(1) 筆記(論文)試験
(2) 面接試験
(任用期間)
第3条 会計年度任用職員の任用期間は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
2 翌年度同一の職務内容の職が引き続き設置される場合、選考として人事評価などを用いた能力実証を前提とし、2回までは再度の任用ができるものとする。
3 会計年度任用職員は、その任用期間の満了により当然に退職する。
(業務)
第4条 会計年度任用職員は、次の各号に掲げる業務に従事するものとする。
(1) 子育て支援担当窓口業務
(2) 子育て支援に関する補助業務(児童手当、各種医療助成制度等)
(勤務条件)
第5条 会計年度任用職員の勤務条件は、次の各号のとおり定める。
(1) 勤務日数
月曜日から金曜日のうち本市が指定する4日間
(2) 勤務時間
午前9時00分~午後5時15分(うち休憩45分)
(実施細目)
第6条 この要綱の実施について必要な事項は、西成区長が定める。
附則
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