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西成区在宅医療・介護連携推進会議 設置要綱

2024年11月12日

ページ番号:552728

(目的)
第1条 西成区における在宅医療と介護の連携を推進するため、地域の課題を抽出し、その対応策を検討すること等を目的として、西成区在宅医療・介護連携推進会議(以下、「推進会議」という。)を設置する。
(業務)
第2条 推進会議の業務は、次のとおりとする。
(1) 在宅医療及び介護の提供状況、在宅医療・介護連携に関する取組の現状把握
(2) 課題(情報共有のルール策定、切れ目のない在宅医療・介護の提供体制の構築、医療・介護のネットワークづくり、顔の見える関係づくり、住民啓発等)の抽出及び対応策の検討
(3)対応策の実施に向けた企画の検討・調整
(4)その他在宅医療・介護連携の推進に必要な事項
(組織)
第3条 推進会議は在宅医療及び介護の関係者によって構成する。また、必要に応じて適切な助言者等の参加を求めることができる。
(運営)
第4条 推進会議の運営は保健福祉課で行う。
(守秘義務)
第5条 推進会議の構成員及び出席者は、推進会議で知りえた個人情報を漏らしてはならない。
(施行の細目)
第6条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に必要な事項は、保健課長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年6月29日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市西成区役所 保健福祉課

〒557-8501 大阪市西成区岸里1丁目5番20号(西成区役所2階)

電話:06-6659-9882

ファックス:06-6659-9085

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