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西成区保健福祉センターにおける乳幼児の発達障がいの早期発見のための健康診査及び相談等の業務会計年度任用職員要綱

2023年12月13日

ページ番号:552741

1 目的

 この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、西成区保健福祉センターにおける乳幼児の発達障がいの早期発見のための健康診査及び相談等の業務会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

 

2 任用について

 会計年度任用職員は、次のいずれかに該当する者の中から、筆記試験または論述試験、面接試験の内容を総合的に勘案して任用する。

(1)公認心理師・臨床心理士・臨床発達心理士のいずれかの資格を有する者

(2)公的機関・医療機関・社会福祉施設・教育施設での心理相談業務を2年以上勤務した経験のある者

 

3 再度の任用について

 再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。

 

4 業務内容について

 会計年度任用職員の業務は、次のとおり定める。

・  1歳6か月児、3歳児健康診査事業における心理相談業務

・  発達相談事業(フォロー健診)における心理相談業務

・  4・5歳児発達障がい相談事業における心理相談業務

・  育児教室(3か月児健診後のフォロー教室) 事業における心理相談業務

・  乳幼児健診後の乳幼児と養育者への継続的支援業務

・  発達障がいの早期発見、早期支援のための相談業務

・  地域に出向く心理相談、発達障がいの理解を深める啓発業務

・  庁内関係部署との連携(子育て支援室など)

・  関係機関との連携(医療機関、療育機関、保育機関など)

 

5 勤務時間等について

 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は、次のとおり定める。

(1)勤務日数

   月曜日から金曜日のうち本市が指定する4日間

(2)勤務時間

   午前9時から午後5時15分まで

(3)休憩時間

   45分

(4)その他

   研修期間等、指定した勤務時間での勤務を依頼することがある。

 

6 実施細目

 この要綱の実施について必要な事項は、西成区長が定める。

 

附則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

 

 

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