種から育てる花づくり事業に関する業務会計年度任用職員要綱
2023年12月8日
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第1条 この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、種から育てる花づくり事業に関する業務会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(任用及び採用選考)
第2条 会計年度任用職員の選考は任用資格を有する者の内から、口述(面接)試験による選考を行い、総合的に勘案して任用する。
(再度の任用)
第3条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小又は廃止等の状況及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。
(業務内容)
第4条 会計年度任用職員は、次に掲げる業務に従事するものとする。
(1) 花づくり広場及び区内花づくり拠点にてボランティアへの花の育成指導
(2) 資材・用具及び消耗品(土、肥料、殺虫剤、花種等)、消耗品、用具等の適正管理
(3) 公園事務所、地域との連絡調整
(4) 花の講習会の開催(年5回)
(5) ヒートアイランド対策・ゴーヤ等の苗配布、緑のカーテン作成
(6) 建設局主催事業「はならんまん」への出展のための指導
(7) ジュニアリーダー講習
(8) 種花活動の広報啓発、ボランティアの募集等
(勤務時間等)
第5条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は、次に掲げるとおりとする。
(1)勤務日数は、週5日とする。
(2)勤務時間は、午前9時から午後3時45分で週30時間とする。
(3)休憩時間は、45分とする。
(休日)
第6条 会計年度任用職員の休日は、次のとおりとする。
(1)土曜日及び日曜日
(2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3)12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く)
(その他)
第7条 その他必要な事項は、西成区長が定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。