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西成区保健福祉センターにおける出産・子育て応援交付金事業会計年度任用職員要綱

2024年11月12日

ページ番号:590428

(目的)

第1条 この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、西成区保健福祉センターにおける出産・子育て応援交付金事業会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

 

(業務内容)

第2条 会計年度任用職員の業務は、次のとおり定める。

  •  出産・子育て応援交付金に関する制度案内、申請方法等の説明、問合せ対応
  •   妊娠8か月頃面談対象者への案内文・アンケートの送付、進捗状況管理
  •  業務端末における入力、確認等の補助
  •  その他上記以外で必要と認められる事務の補助

 

(任用及び採用選考)

第3条 会計年度任用職員の選考は、一般的な事務作業ができる者の中から、論述試験、面接の内容を総合的に勘案して行う。

 

(再度の任用)

第4条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小又は廃止等の状況及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。

 

(勤務地)

第5条 会計年度任用職員は、西成区役所保健福祉課に勤務するものとする。

 

(勤務時間等)

第6条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は、次のとおり定める。

(1)勤務日数は、月曜日から金曜日のうち本市が指定する2日間又は5日間とする。

(2)勤務時間は、週2日の場合は午前9時から午後5時15分までとし、週5日の場合は午前9時から午後0時までとする。

(3)休憩時間は、午後0時15分から午後1時までとする。(※週5日勤務の場合は「なし」)

2 会計年度任用職員の休日は、次のとおりとする。

(1)土曜日、日曜日

(2)国民の祝日に関する法律に規定する休日

(3)年末年始

 

(報酬等)

第7条 会計年度任用職員の報酬等は、「会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する要綱」に基づき支給する。

 

(その他)

第8条 研修期間等、指定した勤務時間での勤務を依頼することがある。

 

(実施細目)

第9条 この要綱の実施について必要な事項は、西成区長が定める。

 

附則

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

 

 

 

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