大阪市西成区役所庁舎管理規程
2025年4月1日
ページ番号:595150
(趣旨)
第1条 大阪市区役所庁舎管理規則(平成19年大阪市規則第48号。以下「市規則」という。)の施行に基づく、大阪市西成区役所庁舎(市規則第1条における区役所庁舎(公開空地を含む)をいう。以下「区役所庁舎等」という。)の管理に必要な事項は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(庁舎管理者等)
第2条 市規則第3条第2項に規定する区庁舎管理者が指定する職員は、西成区役所総務課長とする。
(門扉の開閉)
第3条 区役所庁舎等の扉の開閉は次のとおりとする。
(1)市規則第4条に規定する区庁舎管理者が定める門扉の開閉は、別表の定めるところによる。
(2)前項の規定にかかわらず、区庁舎管理者が庁舎の管理上必要と認めるときは開門若しくは閉門時刻を変更し、又は市の休日に開門することができる。
(区役所庁舎等の出入り)
第4条 市規則第5条の規定に基づき次の事項を定める
(1) 集団で入庁する場合
ア 陳情等のために集団で入庁する者(市規則第6条第1項第5号による庁舎管理者の許可を受けた者に限る。)は、区庁舎管理者から面会者の数、面会場所等の指示を受けた時はその指示に従うこと。
イ 庁舎見学等のために集団で入庁する者(市規則第6条第1項第5号による庁舎管理者の許可を受けた者に限る。)は、庁舎管理者等から見学者の人数についての指定を受けたときはその指示に従うこと。
(2) 門扉閉鎖後又は休日に入庁する場合
ア 職員又は入庁の許可を受けた者は、入庁の際に宿日直窓口において、時間外・休日入庁簿に担当等・氏名・入庁時刻等を記入すること。
イ その他の者は、入庁の際に宿日直窓口において氏名・用件・行き先を申し出て入庁の許可を受けること。入庁の許可を受けた者は、時間外・休日入庁簿に住所・氏名・入庁時刻等の庁舎管理者が必要とする事項を記入すること。ただし、諸届の届出による者、又は事業等により門扉を開放している場合に当該事業等に参加する者又は区庁舎管理者が指定した手洗い場の借用を希望する者はこの限りでない。
(3) 門扉閉鎖後又は休日における入退庁経路
門扉閉鎖後又は休日に入退庁する場合で、区庁舎管理者から入退庁経路について指示を受けた時はその指示に従うこと。
(許可を要する行為)
第5条 市規則第6条の規定に基づき、許可を要する行為を次のとおり定める。
(1) 物品の販売、宣伝、勧誘その他これらに類する行為
ア 物品の販売にあたっては、地方自治法第238条の4第4項(行政財産の目的外使用)の許可を得たものに限る。ただし、総務課が行う斡旋物品等の販売で、指定されたものが指定された場所及び時間で行うものを除く。
イ 勧誘その他のものについては、本市所管担当が職員福利厚生事業として行うもので指定された場所、期間、執務時間内に行うものに限る。
(2) 印刷物その他の文書又は図画の配布
庁舎内での配布行為は許可しない。ただし、本市所管担当が職員の福利厚生事業として行うものは除く。
(3) ポスター、はり紙、看板、旗、幕その他これらに類するものの表示又は掲出
ア ポスターの掲出については、本市所管担当が行う事業等で区庁舎管理者が許可し、指定された場所で掲出されるものは除く。
イ はり紙の掲出は、区庁舎管理者の許可があるもので、会議等案内目的のものに限る。
ウ 看板の設置並びに旗、幕その他これらに類するものの掲出は、区庁舎管理者の許可があるもののうち指定された場所、期間内に掲出されるものでかつ以下の要件を必要とする。
○ 公職選挙法に基づく選挙に関するもののほか特に重要と認められるもの
○ 本市事業で市政上特に重要と認められるもの
(4) テントその他の施設、工作物の設置
本市主催の行事等で指定された期間内に限り設置されるもの及び本市が行う工事、作業以外は許可しない。
(5) 集会の開催又は集団による立入り
本市主催の行事並びに庁舎見学等で事前に許可されたもの及び本市が行う工事等による立入り以外は許可しない。
(6) 門扉閉鎖後又は、市の休日における立入り
門扉閉鎖後又は大阪市の休日を定める条例(平成3年大阪市条例第42号)第1条第1号に規定する市の休日における立入りは、事前に各担当の許可得たものに限る。
(7) 区役所庁舎等におけるビデオカメラ類による撮影、および拡声器類の使用
区役所庁舎等の管理上支障を及ぼさないもので、かつ区庁舎管理者が特に認めるもの以外は許可しない。
(8) 前各号に掲げるもののほか、区役所庁舎等の管理上支障を及ぼすおそれのある行為で区庁舎管理者が定めるもの。
(駐車の制限)
第6条 市規則第7条の規定に基づき、区庁舎管理者が指定した場所及び時間以外の駐車を禁止する。ただし区庁舎管理者が許可した車両についてはこの限りでない。
(行為の禁止)
第7条 市規則第8条各号に掲げるもののほか、区役所庁舎等で次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1)喫煙
(2)指定された場所及び時間以外の駐輪
(3)前各号に掲げるもののほか、区役所庁舎等の管理上支障を及ぼすおそれのある行為で区庁舎管理者の許可を得ていないもの
(違反行為に対する措置)
第8条 第5条及び第7条に掲げる行為を行った場合については、市規則第9条の規定に基づく措置を行うことができる。
附 則
この規程は、平成19年9月1日から施行する。
この規程は、平成22年2月1日から施行する。
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
平成18年12月20日付け「西成区役所庁舎管理規程」は廃止する。
別表(第3条関係)
東 | 西 | 南 | 南西 | 南東 | 北 | |
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開門時刻 | 8時45分 | 8時45分 | 8時45分 | 8時45分 | 8時45分 | 8時45分 |
閉門時刻 (月~木) | 17時45分 | 17時45分 | 17時45分 | 17時45分 | 17時45分 | 17時45分 |
閉門時刻 (金) | 19時15分 | 19時15分 | 19時15分 | 19時15分 | 19時15分 | 19時15分 |
開門時刻 | 9時00分 |
---|---|
閉門時刻 | 17時30分 |
大阪市の休日を定める条例(平成3年大阪市条例42号)に規定する休日、並びに12月29日から翌年の1月3日までの日は、開門しない。
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