大阪市西成区役所後援名義の使用に関する要綱
2023年7月1日
ページ番号:602857
(趣旨)
第1条 この要綱は、国、地方公共団体、民間企業又は民間団体等が主催する事業または行事(以下「事業等」という。)における、大阪市西成区役所(以下「西成区」という。)の後援名義の使用に関する基準及び事務取扱について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱における後援の定義は、西成区が事業等の趣旨に賛同し、その実施にあたり名義の使用を認めることをもって支援することをいう。
(使用承認名義)
第3条 後援名義は、「大阪市西成区役所」とする。
(名義使用の承認の要件)
第4条 西成区長(以下「区長」という。)は、後援名義の使用の承認について、次の各号に掲げる要件を満たす場合に行う。
(1)主催者が次のいずれかに該当するものであること
ア 官公庁
イ 企業又は団体
ウ 学校及び学校の連合体
エ その他、区長が特に相当と認めるもの
(2)事業等の内容が次のいずれにも該当するものであること
ア 公共性が高い、あるいは地域の活性化に寄与するものであること
イ 広く区民を対象とするもので、原則として西成区内で開催されるもの
ウ 政治的活動、宗教的活動に関連しないこと
エ 営利が目的でないこと
オ 公序良俗に反しないこと
カ 主催者が入場料、参加料等を徴収する場合、事業等に要する経費を勘案して適切なものであること
キ 大阪市暴力団排除条例(大阪市条例第10号)第2条第1号から第3号に規定する暴力団の利益になり、又はそのおそれがあると認められないこと
(3)前2号に掲げるもののほか、次のいずれにも該当するものであること
ア 主催者の存在が明確で、事業等の遂行能力が十分であると認められること
イ 団体等の代表者及び役員、並びに業務に従事する者が大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条例第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと
ウ 事業等の開催にあたり、公衆衛生、災害防止等の観点から、十分な措置が講じられているものであること
(申請手続)
第5条 主催者は、「大阪市西成区役所後援名義使用承認申請書(第1号様式)」に次に掲げる書類を添えて、原則として後援名義の使用に係る事業等の実施日の1月前までに区長に提出しなければならない。
(1)主催者の設立趣旨又は活動状況を明らかにする書類
(2)主催者の役員及びその他事業等の関係者の住所又は身分等を明らかにする書類
(3)事業等の計画を明らかにする書類
(4)主催者が入場料、参加料等を徴収する場合は、事業等の予算収支を明らかにする書類
2 前項の規定にかかわらず、区長が認めるときは書類の一部を省略することができる。
(承認手続)
第6条 区長は、前条の規定に基づく申請があった場合は、主催者に対し、第4条で定める要件に基づき審査を行い、後援名義の使用を承認する場合は、「大阪市西成区役所後援名義使用承認通知書(第2号様式)」によって通知し、承認しない場合は不承認の理由を明記して、「大阪市西成区役所後援名義使用不承認通知書(第3号様式)」によって通知する。
(承認条件)
第7条 区長は、前条に規定する後援名義の使用承認に際し、次に掲げる条件を付する。
(1)主催者は、後援名義を当該事業等以外に使用しないこと
(2)後援名義の使用期間は、承認した日から当該事業等終了時までとする
(3)主催者は、後援名義を使用した広報物を作成する場合は、事前に区長に届け出ること
2 西成区は、後援を行った事業等に要する経費は負担しない。
(承認後の内容変更)
第8条 主催者は、後援名義の使用承認を受けた後、第5条各号に掲げる書類の内容に変更が生じた場合は、速やかに、「大阪市西成区役所後援名義使用内容変更承認申請書(第4号様式)」に次に掲げる書類を添えて、当該内容変更について区長の承認を受けなければならない。
(1)大阪市西成区役所後援名義使用承認通知書
(2)変更に係る書類
(3)前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 第6条の規定は、内容変更に係る承認及び不承認の決定並びにその通知について準用する。この場合において、同条中「大阪市西成区役所後援名義使用承認通知書」とあるのは「大阪市西成区役所後援名義使用内容変更承認通知書(第5号様式)」と、「大阪市西成区役所後援名義使用不承認通知書」とあるのは「大阪市西成区役所後援名義使用内容変更不承認通知書(第6号様式)」と読み替える。
(承認後の中止)
第9条 主催者は、後援等の名義使用の承認を受けた後、当該事業等を中止する場合は、速やかに次の各号に掲げる書類を添えて、大阪市西成区役所後援等名義使用に関する事業等中止届(第7号様式)を提出しなければならない。
(1)大阪市西成区役所後援名義使用承認通知書又は大阪市西成区役所後援名義使用内容変更承認通知書
(2)前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(承認の取消)
第10条 区長は、後援名義の使用を承認した後、次のいずれかに該当する場合は、主催者に対し、「大阪市西成役所後援名義使用承認取消通知書(第8号様式)」により理由を明記して当該承認を取り消し、以後の申請に対して承認しないことがある。
(1)第4条で定める要件を満たさなくなったと認められるとき
(2)申請書類等の内容と著しい相違が認められるとき
(3)前2号に掲げるもののほか、区長が後援名義の使用に不適当と認める行為があったとき
2 前項の規定により承認が取り消されたことで主催者に損害が生じた場合、当該損害は主催者が負うものとし、西成区はその責めを負わない。
3 第1項の規定により承認が取り消されたことで西成区に損害が生じた場合、当該損害は主催者が負うものとする。
(事業完了報告)
第11条 主催者は、当該名義使用に係る事業等が完了したときは、大阪市西成区役所後援名義使用完了報告書(第9号様式)に次に掲げる書類を添えて、当該事業完了後の1月以内に区長に提出しなければならない。
(1)後援名義の使用が確認できるパンフレット、ポスター等の資料
(2)主催者が入場料、参加料等を徴収する場合は、事業等の決算収支を明らかにする書類
(3)前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(西成区の免責)
第12条 西成区が後援を行った事業等において発生した事故等に対し、西成区はその責めを負わない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、後援の名義使用に関し必要な事項は、区長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、令和5年7月1日から施行する。
様式第1号
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