西成区役所税証明発行等の窓口業務会計年度任用職員要綱
2024年11月11日
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(目的)
第1条 この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、西成区役所税証明発行等の窓口業務会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(任用)
第2条 会計年度任用職員は、地方自治法第16条(欠格条項)に該当しない者のうちから、選考により任用する。
2 会計年度任用職員の選考は、面接により行う。
(再度の任用)
第3条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。
(業務)
第4条 会計年度任用職員は、次の各号に掲げる業務に従事するものとする。
(1)市税等にかかる証明発行及び審査業務
(2)自動車臨時運行許可業務
(3)市税にかかる納付書等関係書類の交付業務
(4)派出銀行営業終了後の市税収納業務
(5)市税等にかかる相談業務及び事務補助
※パソコン入力、窓口対応、電話対応等を含む
(勤務日数等)
第5条
(1) 勤務日数
週4日勤務(30時間勤務)
(2) 勤務時間
ア.午前9時00分~午後5時30分を週4日
イ.午前9時00分~午後5時15分を週3日、午前11時30分~午後7時00分を週1日
アとイを、隔週でローテーションにより時差勤務とする。
(3) 休憩時間
45分
(4) 休日
(ア)日曜日及び土曜日
(イ)月曜日から金曜日のうち所属から指定された曜日
(ウ)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(エ)12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(その他)
第6条 その他必要な事項は、西成区長が定める。
附則
この要綱は令和4年4月1日から施行する。
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大阪市西成区役所 窓口サービス課住民登録グループ
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