西成区人権啓発推進会規約
2025年5月29日
ページ番号:638625
(名称)
第1条 本会は、西成区人権啓発推進会と称する。
(目的)
第2条 本会は基本的人権の尊重を理念とする憲法の趣旨に沿い、区民の人権意識の確立と高揚を図り、もって人権尊重の明るい町づくりをめざすため、西成区役所と協働して、次の活動を行う。
(1)西成区における人権啓発推進事業に関すること
(2)西成区における人権啓発の推進に関する情報の交換及び相互の連絡調整
(3)その他、人権施策の推進に必要と認める事項
(組織)
第3条 本会は、別表に掲げる、第2条の目的に賛同し、その活動に協力する団体及び本会の認めた団体をもって組織する。
(役員)
第4条 本会に次の役員をおく。
(1)会 長 1名
(2)副会長 2名
(役員の職務)
第5条 会長は本会を代表し会務を総括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
(役員の選任)
第6条 本会の役員の選出は会員相互の互選とする。
(役員の任期)
第7条 役員の任期は2年とする。ただし再選を妨げない。
2 補欠により選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。
(参与)
第8条 本会に参与をおき、区長その他本会において適当と認める者をもってあてる。
2 参与は本会の運営に関し、意見を述べることができる。
(会議)
第9条 本会の会議は会長が招集し、その議長となる。
(実務者会議の設置)
第10条 本会に実務者会議をおく。
2 実務者会議は、区役所が行う人権啓発事業の計画に関して検討し、本会の意見を区役所に述べる。
(実務者会議の構成委員)
第11条 実務者会議の構成委員は、会員の中から会長が指名する。
2 実務者会議の構成委員の任期は2年とする。ただし再選を妨げない。
3 補欠により選任された構成委員の任期は前任者の残任期間とする。
(実務者会議)
第12条 実務者会議は、会長が招集する。なお、議長については構成委員の互選により決定する。
(規約の改正)
第13条 本規約は会議出席者の過半数の承認をもって、改正することができる。
(事務局)
第14条 本会の庶務は大阪市西成区役所が処理する。
附 則
この規約は昭和53年10月19日から施行する。
平成19年6月28日一部改正
平成22年6月25日一部改正
平成23年6月27日一部改正
平成24年7月11日一部改正
令和6年7月10日一部改正

別表
西成区人権啓発推進会 組織一覧
西成区地域振興会
西成区社会福祉協議会
西成区民生委員児童委員協議会
人権啓発推進員西成区連絡会
西成人権協会
大阪市企業人権協議会西成支部
西成地区保護司会
西成地区更生保護女性会
西成区老人クラブ連合会
西成区母と子の共励会
西成区身体障害者団体協議会
一般社団法人大阪市西成区医師会
一般社団法人西成区歯科医師会
一般社団法人西成区薬剤師会
西成区体育厚生協会
西成区子ども会育成連合会
西成区青少年指導員連絡協議会
西成区PTA協議会
一般社団法人西成産業会
西成区商店会連盟
在日本大韓民国民団大阪府西成支部
在日本朝鮮人総聯合会大阪府西大阪支部
社会福祉法人白寿会
萩之茶屋社会福祉協議会
わかくさ保育園
西成区内公立小学校
西成区内公立中学校
西成区内公立幼稚園
西成区内公立保育所
(順不同)
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市西成区役所 市民協働課市民活動支援グループ
〒557-8501 大阪市西成区岸里1丁目5番20号(西成区役所7階)
電話:06-6659-9734
ファックス:06-6659-2246