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子育て支援連絡調整等に関する業務会計年度任用職員要綱

2025年1月29日

ページ番号:643729

(目的)

第1条 この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、子育て支援連絡調整等に関する業務会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(任用)

第2条 会計年度任用職員は、次の各項目を満たす者のうちから、選考により任用する。

(1) 任用に係る職の遂行に必要な知識及び技能を有している者

(2) 地方公務員法第16条(欠格事項)に該当しない者

2 会計年度任用職員の選考は、以下の内容を総合的に勘案して行う。

(1) 筆記(論文)試験

(2) 面接

(任用期間)

第3条 会計年度任用職員の任用期間は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

2 再度の任用を行う場合は、業務の縮小又は廃止等の状況及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案し、2回まで任用できるものとする。

(業務)

第4条 会計年度任用職員は、次の各号に掲げる業務に従事するものとする。

(1) 保育・教育施設、学校、行政機関等の関係機関との連絡調整補助業務

(2) 子育て支援担当における諸会議、子育て支援事業等の運営補助及び資料作成業務

(3) 児童相談システム等の検索・入力業務

(4) その他、保健福祉課(子育て支援)における事務補助業務

(勤務日数等)

第5条 会計年度任用職員の勤務日数等は以下のとおりとする。

(1) 勤務日数

月曜日から金曜日のうち本市が指定する4日又は5日とする。

(2) 勤務時間

週4日の場合は午前9時から午後5時15分までの週30時間とし、週5日の場合は午前9時から午後3時45分までの週30時間とする。ただし、状況に応じ週30時間を超えない範囲で他の勤務時間を指定する場合がある。必要に応じて時間外勤務に従事することがある。

(3) 休憩時間

45分とする。

(実施細目)

第6条 この要綱の実施について必要な事項は、西成区長が定める。

附則

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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