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大阪市西成区こどもサポートネット事業事務取扱要領

2025年4月7日

ページ番号:650430

大阪市西成区こどもサポートネット事業事務取扱要領

 

制定 令和2年4月1日 

最近改正 令和7年4月1日 

 

(目的)

第1条 この要領は、大阪市こどもサポートネット事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)で定める「大阪市こどもサポートネット」を西成区において実施するにあたり、必要な事項を定めることを目的とする。

 

(スクリーニング会議Ⅱ)

第2条 スクリーニング会議Ⅱの構成員は、対象校の管理職・教諭・養護教諭・こどもサポートネットスクールソーシャルワーカー(以下「こサポSSW」という。)・スクールカウンセラー・こどもサポート推進員(以下「こサポ推進員」という。)など、教育分野や保健福祉分野などにおける支援に関する知見や識見を有す職員等並びに地域の実情に応じ区役所と学校が協議のうえで適当と認める者(民生委員・児童委員のように、法令に基づく守秘義務が課せられた者に限定する)とする。

2 スクリーニング会議Ⅱの開催は、対象校の管理職(校長・教頭等)が、こどもサポートネットの目的に基づき、各校の実情に応じて開催(少なくとも学期に1回程度)し、支援が必要な児童・生徒をもれなく把握できるようにする。

3 スクリーニング会議Ⅱは、こサポSSWが中心となり、構成員からの情報を踏まえスクリーニング会議Ⅰにおいて把握された課題を抱える児童・生徒についてのアセスメントをはじめ、教育分野や保健福祉分野などにおける適切な支援の見立てを行う。

 

(適切な支援へのつなぎ)

第3条 スクリーニング会議Ⅱでのアセスメントにより決定された支援方針に基づき、スクリーニング会議Ⅱで選任された支援担当者が、責任をもって区役所・保健福祉センターの関係部署や関係機関等と連携し適切な支援につなぐ。

 

(アウトリーチ)

第4条 スクリーニング会議Ⅱのアセスメントにより保健福祉分野等の支援が必要とされ、家庭訪問等のアウトリーチが必要となった場合は、学校等が当該家庭に連絡し、家庭訪問の趣旨を説明して訪問の了解を得る。家庭訪問等の了解が得られれば、こサポ推進員が家庭訪問(アウトリーチ)して大阪市こどもサポートネットの制度説明、情報提供、申請手続き支援を行う。なお、こサポ推進員による家庭訪問の際は、必要に応じ教員が同行する。

2 教育分野の支援が必要とされた場合は、必要に応じて同様の手順で、こサポSSWが学校での面談や家庭訪問等により、児童・生徒又は当該家庭に対する助言を行う。

3 保護者から家庭訪問の了解が得られないが、児童・生徒への支援が必要な場合は、要保護児童対策地域協議会の案件となるかどうか慎重に検討して対応する。

 

(進捗管理)

第5条 支援の進捗状況は、スクリーニング会議Ⅱで選任された支援担当者が、それぞれの対象世帯について支援実施先から支援の状況、対象世帯の状況を確認し、定期的にスクリーニング会議Ⅱで報告を行う。


   附 則

この要領は、令和2年4月1日から実施する。

   附 則

この改正要領は、令和7年4月1日から実施する。


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このページの作成者・問合せ先

大阪市西成区役所 保健福祉課こども家庭支援グループ

〒557-8501 大阪市西成区岸里1丁目5番20号(西成区役所5階)

電話:06-6659-9824

ファックス:06-6659-9468

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