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西淀川区区政推進基金事業実施要綱

2025年4月1日

ページ番号:466569

西淀川区区政推進基金事業実施要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、西淀川区において、大阪市区政推進基金(以下「基金」という。)を財源として実施する事業(以下「基金充当事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
 
(基金充当事業)
第2条 西淀川区において、基金充当事業は、大阪市区政推進基金条例(平成年大阪市条例第号)第1条に基づき、西淀川区のめざす将来像の実現に向けた施策の推進その他区のまちづくりに係る次の各号に掲げる事業のうち、西淀川区長(以下、「区長」という。)が、本市の他の施策との整合性に配慮したうえで、区の特性に適合し、かつ、区域の活性化及び特色ある区域づくりに資すると認める事業とする。
 
(1)地域コミュニティの活性化に関する事業
(2)健康で安心・安全な地域づくりに関する事業
(3)未来を担う人材の育成に関する事業
(4)魅力と活力あふれるまちづくりに関する事業
(5)前各号に掲げるもののほか、区のまちづくりに係る施策の推進に関する事業
 
(寄附金の申込み)
第3条 第2条に定める事業に寄附をしようとする者は、様式第1号により、寄附金を申込むものとする。
 
(市民局長との協議)
第4条 区長は、基金を事業の財源に充当しようとするときは、市民局長と事前に協議するものとす
る。
 
(基金充当事業の広報)
第5条 区長は、基金充当事業の概要を区民等に広く広報し、寄付金を募集するとともに、事業の実施後には、検証の結果を広報し、区民の意見の聴取に努めるものとする。
 
  附 則
 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
 
  附 則
 この改正規定は、平成31年4月1日から施行する。
 
  附 則
 この改正要綱は、令和元年5月1日から施行する。
 
  附 則
 この改正要綱は、令和3年4月1日から施行する。
 
  附 則
 この改正要綱は、令和6年10月2日から施行する。
 
  附 則
 この改正要綱は、令和7年4月1日から施行する。
 

様式第1号

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〒555-8501 大阪市西淀川区御幣島1丁目2番10号(西淀川区役所5階)

電話:06-6478-9625

ファックス:06-6477-0635

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