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西淀川区マスコットキャラクター(デザイン)使用取扱要綱

2023年12月26日

ページ番号:487795

(趣旨)

第1条 この要綱は、西淀川区(以下「区」という。)が定めた西淀川区マスコットキャラクター(以下「マスコット」という。)を使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「マスコット」とは、別図第1図に示すデザインとし、そのキャラクターの愛称は「に~よん」とする。

(マスコットに関する権利)

第3条 マスコットに関する一切の権利は、区に属する。

(使用承認の申請)

第4条 マスコットを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、使用しようとする日の概ね2週間前までに西淀川区マスコットキャラクター(デザイン)使用承認申請書(様式第1号)を西淀川区長(以下「区長」という。)に完成見本又はその写真等を添えて申請し、その承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。

(1) 大阪市、国、地方公共団体及びそれに準ずる機関が広報及びそれに準ずる業務の目的で使用するとき。

(2) 区が主催する事業に協賛する団体が広報の目的で使用するとき。

(3) 大阪市市民活動推進条例(平成18年大阪市条例第19号)に定める市民活動団体が、第5条に抵触せず使用するとき。

(4) 報道機関が報道の目的で使用するとき。

(5) マスコットに愛着を持つ市民が、第5条に抵触せず、個人的又は家庭内、あるいはこれに準ずる限られた範囲内において使用するとき。

(使用承認)

第5条 区長は、前条の規定による申請があった場合、その内容が次の各号に該当する場合を除き、マスコットの使用を承認する。

(1) 営利を目的とするとき(ただし、あらかじめ区長の承認を受けた場合を除く)。

(2) 法令や公序良俗に反するおそれがあるとき。

(3) 特定の政治活動、思想活動又は宗教活動に利用されるおそれがあるとき。

(4) 自己の商標、意匠等として独占的に使用し、又はそのおそれがあるとき。

(5) 特定の個人や団体等を支援し、又は公認しているような誤解を与え、若しくは与えるおそれがあるとき。

(6) 区及びマスコットのイメージをおとしめるおそれがあるとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、区長がマスコットの使用を不適切と認めるとき。

2 区長は、前条の規定による申請に基づき使用承認した場合、西淀川区マスコットキャラクター(デザイン)使用承認通知書(様式第2号)により申請者に通知し、不適切と判断した場合は、使用承認の不可について、その理由を明記した書面により申請者に通知する。

(使用上の遵守事項)

第6条 マスコットを使用する者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 定められた形、色等の規格に沿って正しく使用すること。だたし、区長が特に認めた場合は、マスコットのイメージを崩さない範囲で変形し、又は他の図案、文字等を組み合わせて使用することができる。

(2) マスコットのイメージを損なうような使用をしないこと。

(3) 承認された用途にのみ使用し、区長の指示する条件に従うこと。

(4) 承認を受けた者は、これを譲渡し、又は転貸しないこと。

(5) マスコットに商標権、意匠権その他の権利を設定しないこと。

(6) マスコットの直下又は直近に「西淀川区マスコットキャラクター に~よん」と明記すること。

(使用料)

第7条 使用料は、無償とする。

(使用承認の取消)

第8条 区長は、マスコットの使用が、この要綱及び承認の内容に違反していると認めるときは、当該マスコットの使用承認を取り消すことができる。

2 前項の承認の取消しは、使用取り消しの理由を明記した書面により通知する。

3 第1項の規定により承認を取り消された者は、当該承認により作成された物品等をいかなる場合であっても使用してはならない。

4 区は、承認を取り消されたことにより生じた損害について、賠償する責任を一切負わない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、区長が別に定める

付則

この要綱は、平成22年8月17日から施行する。

この要綱は、平成30年5月1日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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〒555-8501大阪市西淀川区御幣島1丁目2番10号(西淀川区役所5階)

電話:06-6478-9683

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