ページの先頭です
メニューの終端です。

西淀川区マスコットキャラクター着ぐるみ「に~よん」貸出要綱

2023年12月26日

ページ番号:487802

(趣旨)

第 1 条 この要綱は、西淀川区マスコットキャラクター「に~よん」の着ぐるみ(以下「着ぐる

み」という。)の貸出しに関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸出対象について)

第 2 条 西淀川区長(以下「区長」という。)は、西淀川区役所の業務等に支障を及ぼさない限度において、西淀川区内の団体やイベントに着ぐるみを貸出すことができる。なお、区長が特別の事情があると認めた場合はこの限りではない。

(貸出申込の方法)

第 3 条 着ぐるみの借受を希望する者(以下「申込者」という。)は、事前に着ぐるみ「に~よん」貸出申込書(様式第1号)(以下、「申込書」という)を、借受を希望する日の2ケ月前から1週間前の日の午後5時30分までの間に区長に提出し、その承認を得なければならない。なお、申込書の受付は先着順で行い、同時に同日の借受について複数の申込書の提出があった場合は抽選により決定する。ただし、区長が特別の事情があると認めた場合はこの限りではない。

(貸出承認)

第 4 条 区長は、申請があった場合、その内容が次の各号に該当する場合を除き、着ぐるみの貸出を承認する。

(1) 営利を目的とするとき(ただし、あらかじめ区長の承認を受けた場合を除く)。

(2) 法令や公序良俗に反するおそれがあるとき。

(3) 特定の政治活動、思想活動又は宗教活動に利用されるおそれがあるとき。

(4) 特定の個人又は団体等の売名に利用されるおそれがあるとき。

(5) 区及びマスコットキャラクター「に~よん」の品位をおとしめるおそれがあるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、区長がマスコットの貸出を不適切と認めるとき。

2 区長は、前条の規定による申請に基づき貸出承認した場合、西淀川区マスコットキャラクター着ぐるみ「に~よん」貸出承認通知書(様式第2号)により申込者に通知し、不適切と判断した場合は、貸出承認の不可について、その理由を明記した書面により申込者に通知する。

(貸出に関する遵守事項)

第 5 条 貸出の承認を受けた者(以下、「使用者」という)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 着ぐるみを第三者に譲渡、転貸しないこと。

(2) 申込書の記載どおりに使用すること。

(3)貸出期間は貸出日及び返却日を含めて概ね7日以内とする。

(4) その他、区長が特に付した条件に従って使用すること。

(使用料)

第 6 条 使用料は無償とする。

(原状復帰)

第 7 条 着ぐるみを破損又は汚損した場合は、使用者の責任と負担により、補修又はクリーニングを行い、原状に復さなければならない。

(貸出承認の取消)

第 8 条 区長は、着ぐるみの使用が、この要綱及び承認の内容に違反していると認めるときは、当該着ぐるみの貸出承認を取り消すことができる。

2 前項の承認の取消しは、使用取消しの理由を明記した書面により通知する。

3 区は、承認を取り消されたことにより生じた損害について、賠償する責任を一切負わない。

(管理者の責任)

第 9 条 使用者が第三者に与えた損害に対しては、区長は一切その責めを負わない。

(補足)

第 10 条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、区長が別に定める。

附則

この要綱は、平成22年9月26日から施行する。

この要綱は、平成30年5月1日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする
  • LINEで送る

探している情報が見つからない

このページに対してご意見をお聞かせください

入力欄を開く

ご注意

  1. ご質問等については、直接担当部署へお問い合わせください。
  2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。
  3. 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。

このページの作成者・問合せ先

大阪市西淀川区役所 政策共創課

〒555-8501大阪市西淀川区御幣島1丁目2番10号(西淀川区役所5階)

電話:06-6478-9683

ファックス:06-6477-0635

メール送信フォーム

このページへの別ルート

表示