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花と緑あふれるまちづくり推進事業にかかる花苗配付実施要領

2023年11月10日

ページ番号:611663

花と緑あふれるまちづくり推進事業にかかる花苗配付実施要領

(目的)

第1条 この要領は、西淀川区において、区民主体の緑豊かなまちづくりをめざし、区内全域の緑化に向けた取組の推進と、緑化を通じて人と人とのつながりを構築する目的である「花と緑あふれるまちづくり推進事業」の一環として、区内で積極的に緑化活動に取り組む団体・グループ(以下「団体等」という。)として登録しているものに対し、歌島公園内花づくり広場(以下「花づくり広場」という。)で育成した花苗を配付することに関して必要な事項を定める。

(登録資格)

第2条 西淀川区役所(以下「区役所」という。)が実施する「花と緑あふれるまちづくり推進事業」に賛同する、公共の場所(公園・道路・学校・幼稚園・保育所・地域コミュニティ会館等)において、自ら積極的に緑化活動に取り組み、地域等で親睦交流を深めることを目的としている、次の各号のいずれかに該当する団体等とする。

(1)学校・幼稚園・保育所・地域コミュニティ会館の敷地内の花壇等を管理運営する団体等

(2)ふれあい花壇として大阪市が整備した花壇を管理運営している団体等

(3)区役所が設置している「憩いの花壇」を管理運営している団体等

(4)上記のほか、区役所が上記に相当する活動を行っていると認めた団体等


(配付内容)

第3条 配付する花苗は花づくり広場で生育する花苗とし、配付回数は年3回程度とする。数量は、気候等の諸条件により配付に適した状態の総数を登録団体数で均等に分けるものとする。

(配付条件)

第4条 花苗を配付する時は、次の各号で定める条件を付するものとする。

(1)団体等は、花苗の健全な生育を図り、除草、病害虫防除及び施肥を適切に行うこと

(2)植栽場所がプランター等の場合は、公共の施設敷地内か、道路等公共の場所であっても占用許可など必要な手続きがとられていること

(3)区役所が事前に指定する日時(平日の10時~12時で3日間程度)に花づくり広場、又は、区役所が指定する場所(平日10時~11時30分又は、14時~15時30分のどちらかの指定時間帯で1日)のどちらかに受け取りにくること

(4)配付用に使用したポットとトレイについては、花苗の生育で必要となる事から、1週間以内に洗ったうえで返却すること

(登録手続き)

第5条 花苗配付の登録を希望する団体等は、「花苗配付登録申請書(第1号様式)」を作成し、持参、郵送、メール、又は、ファックスのいずれかの方法で区役所に提出するものとする。

2 区役所は、登録するか否かの判断を行い、申請者に回答するものとする。

(登録内容の変更)

第6条 登録した申請内容に変更が生じた際は、「花苗配付登録内容変更申請書(第2号様式)」を作成し、持参、郵送、メール、又は、ファックスのいずれかの方法ですみやかに区役所に提出するものとする。

2 区役所は、変更内容を確認し、確認内容を申請者と共有するものとする。

(登録の解除)

第7条 登録解除を希望する場合は、「花苗配付登録解除申請書(第3号様式)」を作成し、持参、郵送、メール、又は、ファックスのいずれかで区役所に提出するものとする。

2 区役所は、登録解除の内容を確認し、申請者と共有するものとする。

(登録の取消し)

第8条 区役所は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録した団体等に対し登録取消しを行うことができる。その際は、「花苗配付登録取消通知書(第4号様式)」により、登録した団体等に通知するものとする。

(1)第4条に違反したとき

(2)偽りその他不正の手段により花苗の配付をうけたとき

(3)配付をうけた花苗を、「花苗配付登録申請書(第1号様式)」及び「花苗配付登録内容変更申請書(第2号様式)」に記載されている以外の場所に植栽しているとき


(登録の更新)

第9条 登録の期間は、登録した日から登録した年度の3月31日までとする。ただし、期間満了の1か月前までに登録解除の申出がないときは、次年度も継続するものとし、以後も同様とする。

付則

この要領は、令和4年4月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

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〒555-8501 大阪市西淀川区御幣島1丁目2番10号(西淀川区役所4階)

電話:06-6478-9888

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