西淀川区緑化ボランティア制度実施要項
2024年9月17日
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(目的)
第1条 西淀川区緑化ボランティア(以下「ボランティア」という。)制度実施要項は、西淀川区役所(以下「区役所」という。)が、緑豊かなまちづくりをめざし、区内全域の緑化に向けた取り組みを推進する「花と緑あふれるまちづくり推進事業」において活動するボランティアに関して必要な事項を定めることを目的とする。
(活動内容)
第2条 ボランティアの活動内容は、次のとおりとする。
- 花づくり広場において、種から花を育て区内公共の場等に提供する事業
- 区内拠点施設等への植栽と維持管理
- 区役所が主催する各種講座や体験型講習会、イベント等の運営協力
- 花と緑あふれるまちづくり推進事業に関する事業への協力
- その他、区長が認める活動
(登録資格)
第3条 ボランティアとして登録できる者は、次のいずれかの要件を満たす者とする。
- 区内に在住、在勤または在学する満18歳以上の者
- その他区長が特に認める者
(登録手続き)
第4条 ボランティアとして登録を受けようとする者は、ボランティア登録申請書(様式第1号)を区長に提出しなければならない。
2 区長は、前項の申請があったときは、ボランティア登録承認書(様式第2号)を交付する。
(登録の解除)
第5条 ボランティアが次のいずれかに該当するときは、登録を解除することができる。
- 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき
- ボランティアより登録解除の届出(様式第3号)があったとき
- 区役所の定める目的及び活動内容に反する行為を区役所からの警告を聞かず繰り返したとき
- ボランティア間の紛争や規律を乱す行為、またはハラスメント行為が確認されたとき
- その他区長が事業の実施に適さないと判断したとき
(登録の更新)
第6条 ボランティアの更新は、登録された年度の3月31日までとする。ただし、期間満了の1か月前までにボランティアから登録解除の申出がないときは次年度も継続し、以後も同様とする。
(活動に対する支援)
第7条 区役所は、ボランティア活動に対する支援として、次のことを行う。
- 活動に必要な物品の貸与
- 市民活動保険の加入
- 活動に必要な情報の提供
- 活動に必要な技術面の研修
- その他、活動に必要なこと
(その他)
第8条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要項は、平成31年4月1日から施行する。
この要項は、令和3年4月1日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市西淀川区役所 地域支援課まちづくり推進グループ
〒555-8501 大阪市西淀川区御幣島1丁目2番10号(西淀川区役所4階)
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ファックス:06-6478-5979