外国にいても選挙できるの?(在外投票)
2023年10月1日
ページ番号:1332

在外投票のできる方

対象となる選挙は
・衆議院議員総選挙
・参議院議員通常選挙
・最高裁判所裁判官国民審査

在外投票の方法


在外公館投票
- 投票記載場所を設置している在外公館(大使館や総領事館)で、在外選挙人証と旅券等を提示して投票していただくことができます。
※投票記載場所を設置してない在外公館もありますので、設置の有無については管轄の在外公館にお問い合わせください。 - 投票できる期間・時間は、原則として選挙の公(告)示の翌日から投票記載場所ごとに決められた日までの、午前9時30分から午後5時までです。


郵便等投票
郵便等による投票もできます。登録されている市区町村の選挙管理委員会に、在外選挙人証を同封の上、郵便等により投票用紙を申請していただければ、投票用紙が住所(登録申請時に希望した場合には、在留届の緊急連絡先)に郵送されます。


日本国内における投票
選挙の時に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、在外選挙人証を提示して国内の投票方法(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)を利用して投票することができます。
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