外国にいても選挙できるの?(在外投票)
2023年10月1日
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外国に住んでいても「在外選挙制度」で、 国政選挙の投票・国民審査ができます。
※公職選挙法の改正により、平成30年6月1日から下記の在外公館で行う申請手続きに加え、新たに最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている人は、国外転出時に、在外選挙人名簿への登録移転申請(出国時申請)が最終住所地の市区町村の選挙管理委員会に対して行えるようになりました。詳しくは、総務省ホームページをご覧ください。
投票の手順
- まず、あなたが住んでいる地域を管轄する在外公館(大使館や総領事館)で、在外選挙人名簿への登録を申請してください。
- 申請した在外公館を通じて、日本国内の市区町村の在外選挙人名簿へ登録されます。
- 登録された方には、投票時に必要な「在外選挙人証」が所定の市区町村から在外公館を通じて交付されます。
- 在外投票には、在外公館投票や郵便等投票、日本国内における投票といった投票の方法があります。いずれかの方法で投票を行なってください。
在外選挙人名簿の登録申請について(詳細説明)
在外投票のできる方
(ただし、公民権停止されていない方)
対象となる選挙は
・衆議院議員の選挙と参議院議員の選挙。
・最高裁判所裁判官国民審査。
「在外選挙人名簿」への登録申請の方法について
申請者本人又は申請者の同居家族等(在留届の氏名欄に記載されている方及び同居家族欄に記載されている方)が、必ず在外公館(大使館や総領事館)の領事窓口に行って申請してください。
登録申請のときに持参するもの
- 申請者本人の旅券
- 領事官の管轄区域内に住所を定めた年月日から、登録申請日まで居住していることを証明する書類
(住宅賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証、住所記載の電気・ガスの領収書など)※3ヶ月以上住所を有してから申請する方は、住所を有している全期間ではなく、3ヶ月以上住所を有していることを証明できる書類で足ります。
※以下の場合には2の書類が不要となります。
- 3ヶ月以上住所を有してから申請する方が、在留届を3ヶ月以上前に提出している場合
- 住所を有している期間が3ヶ月未満の時点で申請する方が、申請書の「左の領事館の管轄区域内に住所を定めた年月日」欄に記載する日以前に既に在留届を提出している場合
※同居家族等を通じて登録申請をする場合は、上記1及び2の書類に加え、次の3及び4の書類が必要です。
- 申請者が同居家族等へ委任したことを示す申出書(申請者本人の署名が必要です。)
- 同居家族等の旅券(旅券以外の身分証明書は、認められません。)
在外投票の方法(詳細説明)
在外公館投票
- 投票記載場所を設置している在外公館(大使館や総領事館)で、在外選挙人証と旅券等を提示して投票していただくことができます。
※投票記載場所を設置してない在外公館もありますので、設置の有無については管轄の在外公館にお問い合わせください。 - 投票できる期間・時間は、原則として選挙の公(告)示の翌日から投票記載場所ごとに決められた日までの、午前9時30分から午後5時までです。
郵便等投票
日本国内における投票
選挙の時に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、在外選挙人証を提示して国内の投票方法(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)を利用して投票することができます。
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