消防法上の危険物の規制について
2025年3月26日
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消防法上の「危険物」ってなに?
消防法に定める「危険物」とは
- 酸化性固体
- 可燃性固体
- 自然発火性および禁水性物質
- 引火性液体(ガソリン・灯油・シンナー・アルコール等)
- 自己反応性物質
- 酸化性液体
の事を指します。その中でも、ガソリンやアルコール等の「引火性液体」が一番身近な危険物です。
特に除光液や塗料のスプレー缶など、その用途や商品名からは想像することが難しく、危険物とは知らないままに使ってしまう事もよくあるので、注意が必要です。

どうやったら「危険物」かどうかわかるの?
販売または製造元に、その製品が消防法上の危険物になるのかどうか、問い合わせるのが一番確実で早い方法です。また製品に「危険物:第〇類第〇石油類」といった様な表示があれば、危険物だと簡単に判断する事もできます。
なお、小さい容器の製品(アルコール消毒液は500ml以下)等であれば、表示がなくても危険物である可能性があります。

調べたら「危険物」だった場合、どうしたらいい?
大阪市内で危険物を貯蔵・取扱う場合(保管・陳列・使用等する場合)は全て、下記の大阪市火災予防条例第31条(クリックすると該当箇所へジャンプします)を守る必要があります。知識が必要な難しい内容ではなく、読んでみれば当たり前の事ばかりが書かれています。
また、貯蔵・取扱いが一定の量(以下、指定数量という)以上の場合には許可申請が、指定数量の5分の1以上の場合には届出が必要となります。詳しくは大阪市消防局のホームページ「危険物規制(クリックすると該当ページへジャンプします)」をご覧ください。この場合は建物の構造や消防用設備にも厳しい基準が発生します。専門知識が必要ですので、必ず消防へご相談ください。
(注)危険物を用いて物品の製造や塗装を行う場合
常温でも引火する危険物を使用して物を製造したり、塗装等の加工を行う場合は、その他の貯蔵・取扱よりも危険性が高いため、大阪市内では先述した指定数量の10分の1以上の危険物があれば、届出や厳しい基準の遵守が必要となります。
詳しくは下記の大阪市火災予防条例第33条(クリックすると該当箇所へジャンプします)に定められています。製造や塗装を行われる事業者様は、必ずご確認ください。



大阪市火災予防条例 第31条

指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いは、次の各号に掲げる技術上の基準によらなければならない。
- 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合は、火災予防上安全な場所で行うこと
- 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、みだりに火気を使用しないこと
- 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、常に整理及び清掃を行うとともに、みだりに空箱その他の不必要な物件を置かないこと
- 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合は、当該危険物が漏れ、あふれ、又は飛散しないよう必要な措置を講ずること
- 危険物を容器に収納して貯蔵し、又は取り扱うときは、その容器は、当該危険物の性質に適応し、かつ、破損、腐食、裂け目等がないものであること
- 危険物を収納した容器を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、みだりに転倒させ、落下させ、衝撃を加え、又は引きずる等粗暴な行為をしないこと
- 危険物を収納した容器を貯蔵し、又は取り扱うときは、地震等により容易に容器が転倒し、若しくは転落し、又は他の落下物により損傷を受けないよう必要な措置を講ずること
- 危険物又は危険物のくず、かす等を廃棄する場合は、それらの性質に応じ、安全な場所において、他に危害又は損害を及ぼすおそれのない方法により行い、下水道、河川、空地等に投棄しないこと

大阪市火災予防条例 第33条
指定数量の10分の1以上5分の1未満の危険物で、法別表第1第4類に掲げるもののうち特殊引火物、第1石油類のほか引火点が21度未満のもの(以下特殊引火物等という。)の貯蔵及び取扱い並びに貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準については、次の各号のいずれかに該当する事業場において貯蔵及び取扱いをする場合に限り、第31条、第32条の2から第32条の6まで、第32条の7第4号及び第32条の8の規定を準用する。
加熱又は高熱反応によつて特殊引火物等の製造、再生、蒸留、調合その他の処理をするもの
特殊引火物等を用いて物品の製造、加工(塗装、印刷又は研磨を含む。)、修理又は洗浄をするもの
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