危険物規制について
2024年1月15日
ページ番号:383578
このように、危険物の貯蔵及び取扱いに厳しい規制が設けられているのは、あらゆる生活分野に浸透している石油製品に代表されるように、危険物は社会生活の向上に大きく貢献している反面、ひとたびその取扱いを誤れば、火災、爆発等の災害を引き起こす潜在的な危険性を有しているからです。
危険物規制の目的は、社会生活に欠かすことのできない危険物の安全を確保することであり、危険物に起因する火災等の災害から、公共の安全を確保することにあります。
目次

1.指定数量について
消防法で定められた危険物は、その危険性や性質により、それぞれ指定数量が定められており、この数量が危険物規制を受ける基準になっています。
主な危険物の指定数量は、次のとおりです。
物品名 | 類別 | 品名、性質 | 指定数量 |
---|---|---|---|
ガソリン | 第4類 | 第1石油類(非水溶性) | 200L |
灯油 | 第4類 | 第2石油類(非水溶性) | 1000L |
軽油 | 第4類 | 第2石油類(非水溶性) | 1000L |
重油 | 第4類 | 第3石油類(非水溶性) | 2000L |
ギアー油、シリンダー油 | 第4類 | 第4石油類 | 6000L |
エタノール、メタノール | 第4類 | アルコール類 | 400L |
その他の危険物については、下記を参考にして下さい。
危険物の指定数量
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複数の危険物を貯蔵又は取り扱う場合の指定数量の倍数の算定
品名が異なる危険物を同一の場所で貯蔵又は取り扱う場合は、合算します。
例えば、ガソリン20Lと灯油100Lが同一の場所で貯蔵されていたとしましょう。
品名 | 貯蔵量 | 指定数量 | 倍数(貯蔵量÷指定数量) |
---|---|---|---|
ガソリン | 20L | 200L | 0.1倍 |
灯油 | 100L | 1000L | 0.1倍 |
この場合の指定数量の倍数は、ガソリンと灯油の倍数を合算した値で0.2倍となります。0.2倍は、「指定数量の5分の1以上指定数量未満」に該当するため、消防署長への届出が必要です。
指定数量の倍数の算定について、詳しくは下記審査基準を参考にして下さい。
最大倍数の算定方法
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2.少量危険物及び指定可燃物について
少量危険物について
また、すでに届出している内容を変更又は廃止する場合にも届出が必要です。
数量 | 位置・構造・設備 | 届出 | 貯蔵取扱い基準 |
---|---|---|---|
指定数量の5分の1未満 | 規制なし | 不要 | 条例で規制 |
指定数量の5分の1以上 指定数量未満 | 条例で規制 | 必要(注) | 条例で規制 |
指定数量以上 | 消防法で規制 | 許可が必要 | 消防法で規制 |
なお、指定数量未満の危険物に関する規制については、大阪市火災予防条例第4章において定められています。
大阪市火災予防条例にあっては、下記リンク先で「入口」をクリックし、「火災予防条例」と検索してご参照ください。
少量危険物施設の点検についてはこちらをご覧ください。
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指定可燃物について
また、届出内容の変更、廃止をする場合も同様です。
品名 | 数量 | ||
---|---|---|---|
指定可燃物 | 綿花類 | キログラム 200 | |
木毛及びかんなくず | 400 | ||
ぼろ及び紙くず | 1,000 | ||
糸類 | 1,000 | ||
わら類 | 1,000 | ||
再生資源燃料 | 1,000 | ||
可燃性固体類 | 3,000 | ||
石炭・木炭類 | 10,000 | ||
可燃性液体類 | 立方メートル 2 | ||
木材加工品及び木くず | 10 | ||
合成樹脂類 | 発泡させたもの | 20 | |
その他のもの | キログラム 3,000 | ||
その他指定可燃物に類する物品 | マッチ | 200 | |
竹及びその製品 | 1,000 |
指定可燃物等の範囲及び数量算定に関する運用基準
指定可燃物等の範囲及び数量算定に関する運用基準(PDF形式, 236.01KB)
別表第1~第4(PDF形式, 707.81KB)
別図第1~第8(PDF形式, 129.03KB)
別記1~2(PDF形式, 253.18KB)
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届出について
大阪市火災予防条例施行規則第14号様式による届出書2通(注)に必要書類を添付のうえ、貯蔵し、又は取り扱おうとする7日前まで(廃止の場合は遅滞なく)に、所管する消防署長あてに届け出て下さい。
(注)廃止の場合は1通
届出書のダウンロード→少量危険物/指定可燃物等貯蔵、取扱(変更・廃止)届出書

3.危険物の仮貯蔵又は仮取扱いについて
消防法では、製造所、貯蔵所又は取扱所以外の場所での指定数量以上の危険物の貯蔵又は取扱いを禁止しています。
ただし、10日以内の期間、仮に貯蔵し、又は取り扱う場合は、消防署長の承認を受けてこれを行うことができます。(消防法第10条第1項ただし書)
なお、本市における承認の基準は、以下のとおりです。
仮貯蔵又は仮取扱いの承認基準
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申請書について
申請書のダウンロード→危険物仮貯蔵/仮取扱い承認申請書
震災時等の仮貯蔵又は仮取扱いについて
震災時等において、危険物の仮貯蔵又は仮取扱いを迅速に行うためには、想定される安全対策や必要な資機材の準備方法等を定めた実施計画及び事務手続きについて事前に協議し、合意しておくことが必要です。
なお、本市における承認基準は、以下のとおりです。
震災時の仮貯蔵・仮取扱いの承認基準
震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い等の安全対策及び手続きに係るガイドライン(PDF形式, 1.82MB)
災害時に可搬式の給油設備を移動タンク貯蔵所に接続して給油等を行うための仮取扱いの実施計画について(PDF形式, 506.89KB)
危険物施設の震災等対策ガイドライン
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届出書について
震災時等に危険物の仮貯蔵又は仮取扱いをする見込みがある場合は、届出書2通に必要書類を添付のうえ、事前に所管する消防署長あてに届け出て下さい。
届出書のダウンロード→危険物仮貯蔵/仮取扱い実施計画書

4.予防規程について
下記の危険物施設の所有者等は予防規程を作成し、市町村長等の認可を受けなければなりません。また、製造所等の所有者等及びその従業者は、予防規程を守らなければならない義務が課されています。(消防法第14条の2)
予防規程を定めなければならない製造所等
対象となる製造所等 | 定めなければならない製造所等の条件 |
---|---|
製造所 | 指定数量の倍数が10以上 |
屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が150以上 |
屋外タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が200以上 |
屋外貯蔵所 | 指定数量の倍数が100以上 |
給油取扱所 | 自家用屋外給油取扱所以外 |
移送取扱所 | すべて |
一般取扱所 | 指定数量の倍数が10以上(指定数量の倍数が30以下で、かつ、引火点が40度以上の第4類の危険物のみを取り扱う一般取扱所で危険物を容器に詰め替えるものを除く。) |
予防規程において定めるべき事項
予防規程作成時の留意事項及び指導基準
大阪市危険物規制審査基準(第2章.第2節.第3 予防規程認可基準)(PDF形式, 608.51KB)
消防庁通知「危険物施設の地震・津波対策に係る予防規程の策定について」(平成24年8月21日付け消防危第197(PDF形式, 128.24KB)
消防庁通知「東日本大震災を踏まえた危険物施設の地震・津波対策の推進について」(平成24年1月31日消防危第28号)(PDF形式, 304.45KB)
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5.定期点検について
施設区分 | 条件 |
---|---|
地下タンク貯蔵所 | すべての施設 |
移動タンク貯蔵所 | すべての施設 |
移送取扱所 | 保安に関する検査を受けなければならない移送取扱所に該当しない施設 |
製造所 | 地下タンクを有する施設または指定数量の倍数が10以上の施設 |
一般取扱所 | 地下タンクを有する施設または指定数量の倍数が10以上の施設(指定数量の倍数が30以下で、かつ、引火点が40度以上の第4類の危険物のみを取り扱う容器に詰め替える一般取扱所を除く。) |
屋外貯蔵所 | 指定数量の倍数が100以上の施設 |
屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が150以上の施設 |
屋外タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が200以上の施設 |
給油取扱所 | 地下タンクを有する施設 |
対象外となる施設
点検の内容、実施者、実施時期
項目 | 内容 |
---|---|
点検すべき内容 | 位置、構造及び設備が技術上の基準に適合しているか否かについて実施する。 |
点検の実施者 | 危険物取扱者 危険物施設保安員 危険物取扱者の立会いを受けた者 |
点検の実施時期 | 原則として1年に1回以上 |
点検の記録事項 | 点検を実施した製造所等の名称 点検の方法及び結果 点検年月日 点検を行った者の氏名 |
記録の保存期間 | 原則として3年間 |
点検記録表様式
「製造所等の定期点検に関する指導指針の整備について」(平成3年5月28日付け消防危第48号消防庁危険物規制課長通知)により、施設区分ごとに点検記録項目が示されています。
なお、次の危険物施設については、点検記録表の項目を補完する点検を実施しなければなりません。
- 屋外タンク貯蔵所
- 移動タンク貯蔵所
- 地下タンク(地下埋設配管)を有する危険物施設
定期点検関連通知
消防庁通知「製造所等の定期点検に関する指導指針の整備について」(PDF形式, 511.79KB)
定期点検の実施要領(配管等)(PDF形式, 637.31KB)
定期点検の実施要領(塔槽類:20号タンク等)(PDF形式, 646.24KB)
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定期点検記録表
表紙(積載式移動タンク貯蔵所を除く。) (PDF形式, 56.83KB)
表紙(積載式移動タンク貯蔵所) (PDF形式, 53.47KB)
製造所・一般取扱所-①(PDF形式, 1.28MB)
製造所・一般取扱所-②(PDF形式, 1.30MB)
屋内貯蔵所(平屋建)(PDF形式, 168.26KB)
屋内貯蔵所(平屋建以外)(PDF形式, 169.05KB)
屋内貯蔵所(他用途部分を有するもの)(PDF形式, 163.44KB)
屋外タンク貯蔵所(固定屋根式)(PDF形式, 57.15KB)
屋外タンク貯蔵所(浮き屋根式)(PDF形式, 216.69KB)
地下タンク貯蔵所(PDF形式, 414.82KB)
移動タンク貯蔵所(PDF形式, 1.00MB)
屋外貯蔵所(PDF形式, 137.16KB)
給油取扱所(屋外)(PDF形式, 827.22KB)
給油取扱所(屋内)(PDF形式, 827.44KB)
顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所(屋外)(PDF形式, 920.29KB)
顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所(屋内)(PDF形式, 1.03MB)
移送取扱所(PDF形式, 339.58KB)
一般取扱所(吹付塗装作業等)(PDF形式, 259.53KB)
一般取扱所(焼入れ作業等)(PDF形式, 1.18MB)
一般取扱所(ボイラー、バーナー等による危険物の消費施設)(PDF形式, 1.21MB)
一般取扱所(充てん施設)(PDF形式, 618.89KB)
一般取扱所(詰替え施設)(PDF形式, 617.99KB)
一般取扱所(油圧装置等)(PDF形式, 1.01MB)
屋内(外)消火栓設備(PDF形式, 299.55KB)
水噴霧消火設備(PDF形式, 271.96KB)
泡消火設備(PDF形式, 787.52KB)
二酸化炭素消火設備(PDF形式, 139.48KB)
ハロゲン化物消火設備(PDF形式, 167.68KB)
粉末消火設備(PDF形式, 182.77KB)
自動火災報知設備(PDF形式, 79.33KB)
冷却用散水設備(PDF形式, 387.53KB)
水幕設備(PDF形式, 353.00KB)
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地下貯蔵タンク等の「漏れの点検」について
地下貯蔵タンク(地下埋設配管)を有する施設においては、「漏れの点検」を実施しなければなりません。「漏れの点検」は、ガスや液体によりタンク及び配管に気密漏えいがないかを確認する点検です。
具体的な方法は、総務省消防庁から以下の通知により示されています。
「漏れの点検」関連通知
消防庁通知「地下貯蔵タンク等及び移動貯蔵タンクの漏れの点検に係る運用上の指針について」(PDF形式, 1.46MB)
消防庁通知「既設の地下貯蔵タンクに対する流出防止対策等に係る運用について」(PDF形式, 311.03KB)
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屋外タンク貯蔵所の「不等沈下」及び「泡の適正な放出を確認する一体的な点検」について
「不等沈下」及び「泡の適正な放出を確認する一体的な点検」関連通知
消防庁通知「屋外タンク貯蔵所の不等沈下の点検方法に係る運用について」(PDF形式, 33.20KB)
消防庁通知「固定式の泡消火設備を設ける屋外タンク貯蔵所の泡の適正な放出を確認する一体的な点検に係る運用について」(PDF形式, 18.97KB)
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6.危険物取扱者について
危険物取扱者制度とは、危険物に関する一定の知識を有する者が自ら危険物の取扱い作業を行うか、又は資格者に立会いをさせることにより、危険物に関する危険性の無理解及び危険物関係法令の不知による事故を防止し、安全を確保するための制度です。
危険物取扱者免状の種類と実施できる業務
取扱作業 | 立会い | 危険物保安監督者(注2) | 定期点検の実施・立会い | |
---|---|---|---|---|
甲種 | 全類 | 全類 | 全類 | 全危険物施設 |
乙種 | 指定された類 | 指定された類 | 指定された類 | 取扱作業を行える施設 |
丙種 | 指定された危険物(注1) | 否 | 否 | 取扱作業を行える施設 |
(注1) 丙種危険物取扱者の取り扱える危険物は、ガソリン、灯油、軽油、第3石油類(重油、潤滑油及び引火点が130度以上のものに限る)、第4石油類及び動植物油類です。
(注2) 危険物保安監督者は危険物施設において6ヵ月以上危険物取扱いの実務経験が必要です。
危険物取扱者試験及び免状の交付について
受験願書は、一般財団法人消防試験研究センターのホームページからダウンロードできます。詳しくは、一般財団法人消防試験研究センターにお問い合わせください。
なお、受験願書は消防局予防部規制課及び大阪市内の各消防署でも配布しております。
危険物取扱者免状の取扱いについて
再交付について
危険物取扱者免状を亡失、滅失によりなくした場合や、破損、汚損等により記載内容が確認できなくなった場合には、当該免状の交付又は書換えをした都道府県知事に再交付申請することができます。(危険物の規制に関する政令第35条)
写真の書換えについて
危険物取扱者保安講習
保安講習を受ける時期は、免状の交付を受けた日又は保安講習を受けた日、以後における最初の4月1日から3年以内です。
また危険物取扱い業務に従事していなかった危険物取扱者が、新たに従事することとなった場合は、従事することとなった日から1年以内に講習を受けなければなりません。ただし、当該取扱作業に従事することとなった日前2年以内に危険物取扱者免状の交付を受けている場合又は講習を受けている場合は、それぞれ当該免状の交付を受けた日又は当該講習を受けた日以後における最初の4月1日から3年以内に講習を受けることをもって足りるとされています。(危険物の規制に関する規則第58条の14)
危険物保安講習受講サイクル表
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なお、受講申請書は消防局予防部規制課及び、大阪市内の各消防署においても配布しています。

7.危険物保安監督者について
対象施設 (危険物の規制に関する政令第31条の2)
危険物保安監督者の選任が必要となる危険物施設
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資格 (消防法第13条第1項)
危険物保安監督者の資格は、甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者で、6ヶ月以上危険物施設における危険物の取扱いの実務経験を有していることが必要です。
ただし、乙種の場合は免状を取得した類の危険物保安監督者に限られます。
例えば、乙4類の免状のみを持っている人は乙4類のみ、乙1類の免状のみを持っている人は乙1類のみを扱う危険物施設の危険物保安監督者になることができます。
届出 (消防法第13条第2項)
業務 (危険物の規制に関する規則第48条)
- 危険物の取扱作業の実施に際し、当該作業が消防法第10条第3項の技術上の基準及び予防規程等の保安に関する規定に適合するように作業者に対し必要な指示を与えること。
- 火災等の災害が発生した場合は、作業者を指揮して応急の措置を講ずるとともに、直ちに消防機関その他関係のある者に連絡をすること。
- 危険物施設保安員を置く危険物施設にあっては、危険物施設保安員に必要な指示を行い、その他の危険物施設にあっては、危険物施設保安員の業務を行なうこと。
- 火災等の災害の防止に関し、当該危険物施設に隣接する危険物施設その他関連する施設の関係者との間に連絡を保つこと。
- その他危険物の取扱作業の保安に関し必要な監督業務を行なうこと。
危険物施設保安員について知りたい方はこちらをご参照ください。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市消防局予防部規制課(危険物)
電話: 06-4393-6252 ファックス: 06-4393-4580
住所: 〒550-8566 大阪市西区九条南1丁目12番54号(3階)