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各種申請・届出

2024年4月17日

ページ番号:170183

製造所等の設置、変更、仮使用及び予防規程に関する申請・届出書(軽微な変更、構造設備明細書を含む)

1.危険物製造所/貯蔵所/取扱所設置許可申請書
 ■ 内容 危険物製造所/貯蔵所/取扱所を設置しようとするときに使用します。
 ■ 根拠法令 消防法別ウィンドウで開く第11条第1項前段
 ■ 申請時期 工事に着手しようとする前までに
 ■ 窓口 製造所等を管轄する消防署(大阪市内消防署一覧)
 ■ 添付書類 危険物の規制に関する規則第4条に定める書類の添付が必要です。(構造設備明細書を含む)
 ■ 手数料

 要

 ■ 備考 2通必要です。

構造設備明細書のダウンロードはこちら

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2.危険物製造所/貯蔵所/取扱所変更許可申請書
 ■ 内容 危険物製造所/貯蔵所/取扱所の位置、構造又は設備を変更しようとするときに使用します。
 ■ 根拠法令 消防法別ウィンドウで開く第11条第1項後段
 ■ 申請時期 工事に着手しようとする前までに
 ■ 窓口 製造所等を管轄する消防署(大阪市内消防署一覧)
 ■ 添付書類 危険物の規制に関する規則第5条に定める書類の添付が必要です。(構造設備明細書を含む)また、移動タンク貯蔵所の常置場所の変更をしようとする場合にあっては、変更前の最新の許可書、当該許可書とともに返戻された申請書の添付書類(移動タンク貯蔵所の常置場所に係る書類を除く。)、タンク検査済証(正)及び完成検査済証又はこれらの写しを添付してください。
 ■ 手数料

 要

 ■ 備考 2通必要です。
3.危険物製造所/貯蔵所/取扱所仮使用承認申請書
 ■ 内容 危険物製造所/貯蔵所/取扱所の変更工事に係る部分以外の部分について仮使用承認を受けようとするときに使用します。
 ■ 根拠法令 消防法別ウィンドウで開く第11条第5項ただし書
 ■ 申請時期 仮使用の承認を受けようとするときに
 ■ 窓口 製造所等を管轄する消防署(大阪市内消防署一覧)
 ■ 添付書類 作業明細書、建築物又は工作物の構造、工事部分及び仮使用部分、火気を使用する工事部分、養生塀、消火設備及び警報設備等の変更の工事に際して講ずる火災予防上の措置について記載した書類等の添付等が必要です。
 ■ 手数料

 要

 ■ 備考 2通必要です。
4.危険物製造所/貯蔵所/取扱所変更許可及び仮使用承認申請書
 ■ 内容 危険物製造所/貯蔵所/取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可及び仮使用の承認を同時に申請しようとするときに使用します。
 ■ 根拠法令 消防法別ウィンドウで開く第11条第1項後段、第11条第5項ただし書
 ■ 申請時期 工事に着手しようとする前までに
 ■ 窓口 製造所等を管轄する消防署(大阪市内消防署一覧)
 ■ 添付書類 危険物の規制に関する規則第5条に定める書類(構造設備明細書を含む)、 作業明細書、建築物又は工作物の構造、工事部分及び仮使用部分、火気を使用する工事部分、養生塀、消火設備及び警報設備等の変更の工事に際して講ずる火災予防上の措置について記載した書類等の添付等が必要です。
 ■ 手数料

 要

 ■ 備考 2通必要です。
5.予防規程制定/変更認可申請書
 ■ 内容 予防規程を定め、又は変更しようとするときに使用します。
 ■ 根拠法令 消防法別ウィンドウで開く第14条の2第1項
 ■ 申請時期

 予防規程を制定又は変更しようとするときに

 ■ 窓口 製造所等を管轄する消防署(大阪市内消防署一覧)
 ■ 添付書類 予防規程の添付が必要です。
 ■ 手数料

 不要

 ■ 備考 2通必要です。

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6.軽微な変更届出書
 ■ 内容 危険物製造所/貯蔵所/取扱所について、変更許可申請を必要としない程度の軽微な変更をしようとするときに使用します。
 ■ 根拠法令 大阪市危険物等規制規則別ウィンドウで開く第3条の2
 ■ 申請時期 変更しようとする日の10日前までに
 ■ 窓口 製造所等を管轄する消防署(大阪市内消防署一覧)
 ■ 添付書類 付近見取図、敷地内配置図、変更を行う箇所又は場所を明示した図面、工作物又は設備等の詳細図等の添付が必要です。
 ■ 手数料

 不要

 ■ 備考

 1通必要です。

※令和5年4月3日よりオンライン申請可能となります。

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完成検査、完成検査前検査及びタンク検査済証に関する申請書

7.危険物製造所/貯蔵所/取扱所完成検査申請書
 ■ 内容 危険物製造所/貯蔵所/取扱所の完成検査を受けようとするときに使用します。
 ■ 根拠法令 消防法別ウィンドウで開く第11条第5項
 ■ 申請時期 設置又は変更の工事が完了したときに
 ■ 窓口 製造所等を管轄する消防署(大阪市内消防署一覧)
 ■ 添付書類 
 ■ 手数料

 要

 ■ 備考 当該製造所等は、完成検査済証の交付を受けるまで使用できません。(仮使用承認を受けた部分を除く)
8.完成検査済証再交付申請書
 ■ 内容 完成検査済証の再交付を受けようとするときに使用します。
 ■ 根拠法令 危険物の規制に関する政令別ウィンドウで開く第8条第4項
 ■ 申請時期 完成検査済証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときに
 ■ 窓口 製造所等を管轄する消防署(大阪市内消防署一覧)
 ■ 添付書類 汚損又は破損した場合は、当該完成検査済証の添付が必要です。
 ■ 手数料

 不要

 ■ 備考 移動タンク貯蔵所に係るものにあっては、構造設備明細書の写しを添付し、申請書の理由欄に、単一車又は被けん引車の別及び積載式又は積載式以外の車の別(国際輸送用積載式移動タンク貯蔵所にあってはその旨)を記入してください。また、亡失して完成検査済証の再交付を受けた者は、亡失した完成検査済証を発見したときは、これを10日以内に製造所等を管轄する消防署に提出してください。

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9.危険物製造所/貯蔵所/取扱所完成検査前検査申請書
 ■ 内容 危険物製造所/貯蔵所/取扱所の完成検査を受ける前に、完成検査前検査を受けようとするときに使用します。
 ■ 根拠法令 消防法別ウィンドウで開く第11条の2第1項
 ■ 申請時期 【水張検査又は水圧検査の場合】液体の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクに配管その他の付属設備を取り付ける前までに
 ■ 窓口

 【水張検査又は水圧検査大阪市内設置の場合】製造所等を管轄する消防署(大阪市内消防署一覧)                                                                                               【水張検査又は水圧検査大阪市外設置の場合】消防局予防部規制課

 ■ 添付書類 【水張検査又は水圧検査大阪市外設置の場合】タンク部分の構造明細図書を添付してください。(タンク図面のみ2部)
 ■ 手数料

 要

 ■ 備考 【水張検査又は水圧検査の場合】塗装等は、検査を受けるまで行わないでください。
10.タンク検査済証(正/副)再交付申請書
 ■ 内容 タンク検査済証の再交付を受けようとするときに使用します。
 ■ 根拠法令 大阪市危険物等規制規則別ウィンドウで開く第16条の2
 ■ 申請時期 タンク検査済証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときに
 ■ 窓口 製造所等、又は対象物をを管轄する消防署(大阪市内消防署一覧)
 ■ 添付書類 汚損又は破損した場合は、当該タンク検査済証の添付が必要です。
 ■ 手数料

 不要

 ■ 備考

 タンク検査済証のうち、「正」とは紙製のものをいい、「副」とは金属板製のものをいいます。また、亡失してタンク検査済証の再交付を受けた者は、亡失したタンク検査済証を発見したときは、これを10日以内に製造所等を管轄する消防署に提出してください。なお、大阪市内に設置したタンクのみ、タンク検査済証の再交付をすることができます。

製造所等の休止、廃止、点検期間延長及び再開に関する申請・届出書

11.危険物製造所等休止/再使用届出書
 ■ 内容 危険物製造所/貯蔵所/取扱所の施設全体の使用を3カ月以上休止し、又は休止後その使用を再開しようとするときに使用します。
 ■ 根拠法令 大阪市危険物等規制規則別ウィンドウで開く第19条第2号
 ■ 申請時期 休止又は再開しようとする前までに
 ■ 窓口 製造所等を管轄する消防署(大阪市内消防署一覧)
 ■ 添付書類 付近見取図、敷地内配置図等の添付が必要です。
 ■ 手数料

 不要

 ■ 備考

 使用を再開しようとするときは、再使用届出書を提出するとともに、安全確認について消防職員の検査を受けてください。

※オンライン申請可

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12.危険物製造所/貯蔵所/取扱所廃止届出書
 ■ 内容 危険物製造所/貯蔵所/取扱所の用途を廃止したときに使用します。
 ■ 根拠法令 消防法別ウィンドウで開く第12条の6
 ■ 申請時期 遅滞なく
 ■ 窓口 製造所等を管轄する消防署(大阪市内消防署一覧)
 ■ 添付書類

 移動タンク貯蔵所に係るものであるときは、その完成検査済証及びタンク検査済証を添付してください。

 ■ 手数料

 不要

 ■ 備考

 廃止届出の受理によって、当該許可施設は許可施設でなくなります。廃止届提出時には、タンク等に危険物が残存していないように注意してください。その他、廃止時における留意事項については、下のPDFファイル「危険物施設等廃止時における留意事項」を参照してください。

※オンライン申請可

13.休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間延長申請書
 ■ 内容 休止中の地下貯蔵タンク等の漏れの点検期間を延長しようとするときに使用します。
 ■ 根拠法令 危険物の規制に関する規則別ウィンドウで開く第62条の5の2第2項ただし書
 ■ 申請時期 漏れの点検期間を延長しようとするときに
 ■ 窓口 製造所等を管轄する消防署(大阪市内消防署一覧)
 ■ 添付書類 付近見取図、敷地内配置図、申請に係る地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの設置状況及び休止に係る必要な措置が確認できる書類等の添付が必要です。
 ■ 手数料

 不要

 ■ 備考 2通必要です。
14.休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長申請書
 ■ 内容 休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間を延長しようとするときに使用します。
 ■ 根拠法令 危険物の規制に関する規則別ウィンドウで開く第62条の5の3第2項ただし書
 ■ 申請時期 漏れの点検期間を延長しようとするときに
 ■ 窓口 製造所等を管轄する消防署(大阪市内消防署一覧)
 ■ 添付書類 付近見取図、敷地内配置図、申請に係る地下埋設配管の設置状況及び休止に係る必要な措置が確認できる書類等の添付が必要です。
 ■ 手数料

 不要

 ■ 備考 2通必要です。
15.屋外タンク貯蔵所内部点検期間延長届出書
■ 内容 屋外タンク貯蔵所の内部点検の期間を延長しようとするときに使用します。
 ■ 根拠法令 危険物の規制に関する規則別ウィンドウで開く第62条の5第1項ただし書
 ■ 申請時期 あらかじめ
 ■ 窓口 屋外タンク貯蔵所を管轄する消防署(大阪市内消防署一覧)
 ■ 添付書類

 内部点検を行うことが困難である理由書、その他必要な書類の添付が必要です。

 ■ 手数料

 不要

 ■ 備考

 内部点検を行うことが困難な場合においてのみ認められるものであり、2年に限り、期間を延長することができます。

※オンライン申請可

16.休止中の地下貯蔵タンク等の再開届出書(漏れの点検期間延長)
 ■ 内容 休止を理由に漏れの点検を延長している地下貯蔵タンク等の使用を再開しようとするときに使用します。
 ■ 根拠法令 大阪市危険物規制等規則別ウィンドウで開く第15条の3第3項
 ■ 申請時期 あらかじめ
 ■ 窓口 製造所等を管轄する消防署(大阪市内消防署一覧)
 ■ 添付書類 
 ■ 手数料

 不要

 ■ 備考 ※オンライン申請可
17.休止中の地下埋設配管の再開届出書(漏れの点検期間延長)
 ■ 内容 休止を理由に漏れの点検を延長している地下埋設配管の使用を再開しようとするときに使用します。
 ■ 根拠法令 大阪市危険物規制等規則別ウィンドウで開く第15条の4第3項
 ■ 申請時期 あらかじめ
 ■ 窓口 製造所等を管轄する消防署(大阪市内消防署一覧)
 ■ 添付書類 
 ■ 手数料

 不要

 ■ 備考 ※オンライン申請可
18.地下貯蔵タンク等の在庫の管理及び危険物の漏えい時の措置に関する計画届出書
■ 内容  地下貯蔵タンク及び地下埋設配管で完成検査を受けた日から15年を超えるもので、漏れの点検周期を1年以内から3年以内にしようとするときに使用します。
 ■ 根拠法令

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成15年総務省令第143号)附則第3項第2号

 ■ 申請時期 漏れの点検周期を緩和しようとするとき
 ■ 窓口 製造所等を管轄する消防署(大阪市内消防署一覧)
 ■ 添付書類

 ・地下貯蔵タンク等の在庫の管理及び危険物の漏えい時の措置に関する計画書

・在庫管理点検表

 ■ 手数料

 不要

 ■ 備考

 ※オンライン申請可

その他危険物等の取扱いに関する各種申請・届出書

19.少量危険物/指定可燃物等貯蔵、取扱(変更・廃止)届出書
■ 内容 少量危険物/指定可燃物貯蔵取扱場を設置し、変更し、又は廃止しようとするときに使用します。
 ■ 根拠法令 大阪市火災予防条例別ウィンドウで開く第60条第1項
 ■ 申請時期 貯蔵し、又は取り扱おうとする7日前までに、廃止にあっては遅滞なく
 ■ 窓口 少量危険物/指定可燃物貯蔵取扱場を管轄する消防署(大阪市内消防署一覧)
 ■ 添付書類 付近見取図、敷地内配置図、建築物の構造図、配管図、設備図、電気配線図等の添付が必要です。また、変更届出書にあっては、当該変更に係る詳細図を添付してください。
 ■ 手数料

 不要

 ■ 備考

1通必要です。

※令和5年4月3日よりオンライン申請可能となります。

20.危険物製造所等における火気使用工事届出書
 ■ 内容 危険物製造所/貯蔵所/取扱所において、安全対策上仮設防火塀を設けて火を使用する器具又は火花を発する器具を使用する工事をしようとするときに使用します。
 ■ 根拠法令

 大阪市危険物等規制規則別ウィンドウで開く第19条第3号

 ■ 申請時期 工事に着手しようとする前までに
 ■ 窓口 製造所等を管轄する消防署(大阪市内消防署一覧)
 ■ 添付書類 敷地内配置図、工事の場所、工事の内容及び火災予防上の安全対策等について記載した書類等の添付が必要です。
 ■ 手数料

 不要

 ■ 備考

 1通必要です。

※令和5年4月3日よりオンライン申請可能となります。

21.危険物製造所/貯蔵所/取扱所品名、数量又は指定数量の倍数変更届出書
 ■ 内容 危険物製造所/貯蔵所/取扱所において貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数を変更しようとするときに使用します。
 ■ 根拠法令 消防法別ウィンドウで開く第11条の4第1項
 ■ 申請時期 変更しようとする日の10日前までに
 ■ 窓口 製造所等を管轄する消防署(大阪市内消防署一覧)
 ■ 添付書類 危険物データベース登録確認書の写し又は確認試験結果報告書の写し等の添付が必要です。ただし、消防法別表第1において品名指定されているものについては、この限りではありません。
 ■ 手数料

 不要

 ■ 備考 2通必要です。
22.危険物製造所等設置者の氏名・名称・住所変更届出書
 ■ 内容 危険物製造所/貯蔵所/取扱所の設置者の氏名若しくは名称又は住所に変更があったときに使用します。
 ■ 根拠法令 大阪市危険物等規制規則別ウィンドウで開く第20条第1号
 ■ 申請時期 遅滞なく
 ■ 窓口 製造所等を管轄する消防署(大阪市内消防署一覧)
 ■ 添付書類 
 ■ 手数料

 不要

 ■ 備考

 届出者及び設置者の欄には、変更後に関する事項を記入してください。また、変更前の事項については、変更の内容欄に記入してください。

※オンライン申請可

23.圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書
 ■ 内容 危険物の規制に関する政令第1条の10に定める数量以上の圧縮アセチレンガス等を貯蔵若しくは取扱いの開始又は廃止しようとするときに使用します。
 ■ 根拠法令 消防法別ウィンドウで開く第9条の3
 ■ 申請時期 あらかじめ
 ■ 窓口 対象物を管轄する消防署(大阪市内消防署一覧)
 ■ 添付書類 
 ■ 手数料

 不要

 ■ 備考

 1通必要です。

※令和5年4月3日よりオンライン申請可能となります。

24.危険物製造所/貯蔵所/取扱所譲渡引渡届出書
 ■ 内容 危険物製造所/貯蔵所/取扱所の譲渡又は引渡しがあったときに使用します。
 ■ 根拠法令 消防法別ウィンドウで開く第11条第6項
 ■ 申請時期 遅滞なく
 ■ 窓口 製造所等を管轄する消防署(大阪市内消防署一覧)
 ■ 添付書類 登記簿謄(抄)本の写し、所有権の移転を証する契約書の写し等の添付が必要です。
 ■ 手数料

 不要

 ■ 備考 2通必要です。なお、譲受人又は引渡を受けた者が届け出をしてください。

危険物製造所/貯蔵所/取扱所譲渡引渡届出書のダウンロードはこちら

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25.危険物保安監督者選任・解任届出書
 ■ 内容 危険物保安監督者を選任し、又は解任しようとするときに使用します。
 ■ 根拠法令 消防法別ウィンドウで開く第13条第2項
 ■ 申請時期 遅滞なく
 ■ 窓口 製造所等を管轄する消防署(大阪市内消防署一覧)
 ■ 添付書類 実務経験を証明する書類の添付が必要です。また、届出時に危険物取扱者免状の提示をお願いします。
 ■ 手数料

 不要

 ■ 備考

 危険物保安監督者の資格は、甲種又は乙種危険物取扱者で製造所等における6カ月以上危険物取扱いの実務経験を有する必要があります。

※オンライン申請可

26.危険物仮貯蔵/仮取扱い承認申請書
 ■ 内容 指定数量以上の危険物を10日以内の期間、仮に貯蔵し、又は取り扱うときに使用します。
 ■ 根拠法令 消防法別ウィンドウで開く第10条第1項ただし書
 ■ 申請時期 貯蔵し、又は取り扱う5日前までに
 ■ 窓口 対象物を管轄する消防署(大阪市内消防署一覧)
 ■ 添付書類 案内図、 配置図、平面図、構造図及びその他関係書類の添付が必要です。
 ■ 手数料

 要

 ■ 備考 2通必要です。
27.危険物製造所等災害発生届出書
 ■ 内容 危険物製造所/貯蔵所/取扱所において、火災、危険物の流出又はその他の事故が発生したときに使用します。
 ■ 根拠法令 大阪市危険物等規制規則別ウィンドウで開く第19条第1号
 ■ 申請時期 災害が発生すれば遅滞なく
 ■ 窓口 製造所等を管轄する消防署(大阪市内消防署一覧)
 ■ 添付書類 敷地内配置図、発生場所配置図等の添付が必要です。
 ■ 手数料

 不要

 ■ 備考 ※オンライン申請可

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28.許可申請等取下書
 ■ 内容 許可、承認、認可又は検査の申請を取り下げようとするときに使用します。
 ■ 根拠法令 大阪市危険物等規制規則別ウィンドウで開く第21条
 ■ 申請時期 取り下げようとするときに
 ■ 窓口 製造所等、又は対象物を管轄する消防署(大阪市内消防署一覧)
 ■ 添付書類 
 ■ 手数料

 不要

 ■ 備考 ※オンライン申請可

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29.灯油販売(変更)届出書
 ■ 内容 指定数量未満の灯油の販売を業として行おうとするとき又はその内容を変更しようとするときに使用します。
 ■ 根拠法令 大阪市火災予防条例別ウィンドウで開く第60条第2項
 ■ 申請時期 販売(変更)の7日前までに
 ■ 窓口 対象物を管轄する消防署(大阪市内消防署一覧)
 ■ 添付書類 
 ■ 手数料

 不要

 ■ 備考

 1通必要です。また、少量危険物/指定可燃物等貯蔵、取扱(変更・廃止)届出書の届出と重複しても、届出が必要です。

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30.危険物以外の物品の貯蔵の届出書
 ■ 内容 貯蔵所において危険物以外の物品を貯蔵しようとするときに使用します。
 ■ 根拠法令 大阪市危険物等規制規則別ウィンドウで開く第17条の3
 ■ 申請時期 貯蔵しようとする前までに
 ■ 窓口 貯蔵所を管轄する消防署(大阪市内消防署一覧)
 ■ 添付書類 危険物以外の物品の性状がわかる書類の添付が必要です。
 ■ 手数料

 不要

 ■ 備考

 1通必要です。また、貯蔵できる危険物以外の物品は、危険物の規制に関する規則第38条の4に定める物品に限られます。

※令和5年4月3日よりオンライン申請可能となります。

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31.安全装置試験申請書
 ■ 内容 危険物タンクの安全装置の性能試験を受けようとするときに使用します。
 ■ 根拠法令 大阪市火災予防条例施行規則別ウィンドウで開く第9条の5第1項
 ■ 申請時期 試験を受けようとするときに
 ■ 窓口 消防局予防部規制課
 ■ 添付書類 安全装置詳細図等の添付が必要です。
 ■ 手数料

 要

 ■ 備考 

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このページの作成者・問合せ先

大阪市消防局予防部規制課(危険物)
電話: 06-4393-6252  ファックス: 06-4393-4580
住所: 〒550-8566 大阪市西区九条南1丁目12番54号(3階)

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