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防火対象物点検及び報告について

2023年8月3日

ページ番号:557440

防火対象物点検報告制度について

平成13年9月に発生した新宿歌舞伎町ビル火災等を受け、消防法が大幅に改正され、一定の防火対象物の管理について権原を有するものには、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を所轄消防署長に報告することが義務付けられました。(消防法第8条の2の2)

防火対象物点検報告とは?

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大阪市内にある建物の防火対象物点検の結果報告については、平成14年消防庁告示第8号による報告書(表紙及びその1~その5)に加え、第2号様式による防火対象物点検票(市町村長が定める基準1枚目~3枚目)を添付し、各管轄消防署に提出してください。

また、管理権原が複数で、共同点検を行う場合は、共同点検報告を行う届出者等一覧も忘れず添付してください。

防火対象物点検結果報告書 様式

制度説明リーフレット

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このページの作成者・問合せ先

大阪市消防局 中央消防署

〒540-0026 大阪市中央区内本町2丁目1番6号

電話:06-6947-0119

ファックス:06-6942-5745

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