ページの先頭です

<注意喚起>消防職員を名乗る不審な人物

2024年1月11日

ページ番号:616751

消防職員を名乗る不審な訪問や電話に注意してください

 平野区内において消防職員を名乗り、消防行政において提供していない不審なサービス(有料)を案内される事案が発生しています。

 消防署においては個人に対する見守りサービスや住宅用火災警報器の設置・点検などの有料サービスの提供は行っておりません。

 少しでもおかしいと感じたら、安易に契約せず、はっきりとその場で断るなど、ご自身でしっかりとご判断のうえ、お近くの消防署までご相談してください。

 なお、大阪市消防局では、戸別訪問による火災予防の啓発や住宅用火災警報器の設置・維持管理(点検、交換)の調査等を実施していますが、点検・交換・販売の業務は実施していません。また、これらの業務について業者への委託もしていません。

不適切と思われる業者の訪問例

  • 「大阪消防庁の職員です」
  • 「消防署の方から来ました」
  • 「消防署の許可・認定を受けている業者です」
  • 「消防署から依頼を受けて来ました。」

不適切と思われる内容の例

  • 大きな地震が発生した時に高齢者を守る有料サービスの契約
  • 住宅用火災警報器を適切に維持管理しないと罰則があると強く言い、その場での電池交換が必要であるかのような印象付けをして交換させようとする(設置は義務ですが、罰則はありません)
  • 一般住宅にも消火器が義務付けられましたと購入を迫る
  • 「消火器の点検に伴う預かり書」などと言って、内容を説明せずにサインや押印を求める(預かり書のつもりでサインをしたのが、実は「契約書」であったという事例が多く発生しています。)

「あやしいな?」と思ったら

  •  その場ではっきりと断る
  •  契約書など、いかなる書面にもサインや押印をしない

もしもトラブルになってしまったら・・・

 不適切な販売・点検や高額請求をする点検業者が居直ったり、脅迫的な行動をしたときは、近くの警察署や消防署にご相談ください。

(参考)住宅用火災警報器の点検・交換について

 住宅用火災警報器は古くなると電池切れや機器の寿命などで、火災を感知しなくなることがあるため、定期的な点検や機器本体の交換が必要です。

 点検方法は、機種によって異なりますが、ひもを引くか、ボタンを押すことで簡単にできます。詳しくは、取扱説明書やメーカーのホームページを参照してください。

 次のリンク先では、住宅用火災警報器について、一般的な点検方法(作動確認の方法)のほか、機種ごとの電池切れ音・故障音についても確認できますので、参考にしてください。

住宅用火災警報器について、次のリンク先も参考にしてください。

探している情報が見つからない

【アンケート】このページに対してご意見をお聞かせください

入力欄を開く

ご注意

  1. こちらはアンケートのため、ご質問等については、直接担当部署へお問い合わせください。
  2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。
  3. 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。

このページの作成者・問合せ先

大阪市消防局 平野消防署

〒547-0031 大阪市平野区平野南1丁目2番9号

電話:06-6790-0119

ファックス:06-6790-8101

メール送信フォーム

このページへの別ルート

表示