住宅用火災警報器
2019年10月29日
ページ番号:369360

設置と適切な維持管理を!
住宅用火災警報器は、消防法によりすべての住宅に設置が義務付けられています。
大阪市では、「大阪市火災予防条例」で設置・維持の基準が定められています。(平成17年9月22日公布)
既に設置されている住宅では定期的に点検し、10年を目安に取替えましょう!
住宅用火災警報器に係る条例
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住宅用火災警報器の効果は?
一般的に火災は就寝時間帯に多く発生します。住宅における火災は、速く拡大するため、逃げ遅れによる死亡が多く起こります。
火災は、一旦起きてしまうと数分程度で天井まで達し、消火器で消し止めたり、避難することが難しくなります。しかし、住宅用火災警報器を設置すると、火災が大きくなる前(2、3分まで)に警報音などで知らせてくれ、消火したり、安全に避難する事ができるのです。
住宅火災による死者数は、平成27年には大阪市で24人(放火自殺者等を除く)となっており、このうち約7割が逃げ遅れによるものとなっています。また、住宅火災による死者の約7割が65歳以上の高齢者であり、今後、高齢化の進展に伴い死者数のさらなる増加が心配されています。

すべての住宅とは?
戸建住宅、店舗併用住宅、共同住宅、寄宿舎など全ての住宅が対象です。
(ただし、すでに自動火災報知設備やスプリンクラー設備が設置されている場合は、その有効範囲内の部分については住宅用火災警報器等の設置が免除される場合があります。)

住宅用火災警報器等とはどんなもの?
住宅における火災の発生を早期に感知し、警報する警報器・設備であり、次のいずれかを設置することとされています。
・住宅用火災警報器
・住宅用自動火災報知設備

種類
煙を感知して、火災の発生を警報音または音声で知らせるもので、一般的にはこれを設置します。(全ての場所に設置できます。)
・熱式警報器
熱を感知して、火災の発生を警報音または音声で知らせるもので、日常的に煙や蒸気の多い台所に設置できます。

電源
・電池タイプ
・家庭用電源タイプ(100ボルト)

規格
住宅用火災警報器等は、省令などによる規格に適合するものと定められています。
感度やブザーの音量など国の定める技術上の規格に適合したものには適合表示(検定マーク)が付いていますので、購入の目安としてください。
なお、従来のNSマークが表示されているものは検定品と同等の性能を有するとして、平成31年3月31日まで販売が認められています。(※平成31年3月31日までに設置されたものは、平成31年4月1日以降も継続使用可能)
詳しくは、日本消防検定協会の「住宅用火災報知器」のページ【URL:http://www.jfeii.or.jp/general_alarm.html】をご覧ください。

誰が取り付けるの?
住宅の関係者(所有者、管理者または占有者)と定められています。
したがって、持ち家の場合はその所有者が、アパートや賃貸マンションなどの場合は、オーナーと借受人が協議して設置することとなります。

どこに取り付けるの?
住宅用火災警報器の設置場所は、市町村の条例で定められています。大阪市内の住宅については、大阪市火災予防条例で定めらている次の設置場所に設置が必要です。
・寝室
・台所
・階段
就寝に使用する部屋がある階の階段の踊り場に設置します。(ただし、避難階(1階など容易に避難できる階)は除きます。)
また、3階建ての住宅等においては、火災警報器を設置しない階で就寝に使用しない居室が2階以上連続する場合、火災警報器を取り付けた階から2階離れた居室のある階の階段に設置します。
・廊下
1つの階に7平方メートル(4畳半)以上の居室が5つ以上ある階に設置します。
住宅用火災警報器の設置場所確認シート
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取付位置については?
住宅用火災警報器等は、天井や壁面に取り付けることとなりますが、具体的には次のように定められています。
・天井の場合
警報器の中心(感知部)を壁から60センチメートル以上離して取り付けます。天井にはりがある場合には、はりから60センチメートル以上離します。(熱式の場合は40センチメートル以上となります。)
・壁の場合
天井より15から50センチメートル以内に警報器の中心(感知部)がくるように設置します。
・エアコンなど吹き出し口付近の場合
エアコンや換気扇の吹き出し口付近では1.5メートル以上離して設置します。

日頃のお手入れは?

定期的な点検で電池切れなどに注意しましょう
住宅用火災警報器は、古くなると電池切れや機器の寿命などで、火災を感知しなくなることがあり、危険です。
定期的(1か月に1度が目安)に、住宅用火災警報器等が鳴動するかテストしましょう。
点検方法は、本体の引きひもを引くものや、ボタンを押して点検できるものなど、機種によって異なりますから、購入時に点検方法を確認しておきましょう。
なお、次の場合には作動試験を必ず行いましょう。
1.初めて設置したとき
2.電池を交換したとき
3.汚れなどの清掃をしたとき
4.設置場所を変更したとき
5.故障や電池切れが疑われるとき
6.長期留守にしたとき

交換期限について
住宅用火災警報器の交換期限は機種により異なります。
・自動試験機能(※)付のタイプ
自動試験機能付の住宅用火災警報器は、住宅用火災警報器本体に表示された交換期限または機能の異常警報が出たときに本体ごと交換してください。
・前記以外のタイプ
交換期限が住宅用火災警報器本体に表示されています。取り付け時に交換期限を必ず確認し、表示された交換期限がきたら本体ごと交換してください。また、前述した点検で正常に作動しなかった場合も交換が必要です。
(※)自動試験機能とは、正常に作動していることを自動的に試験し、故障があれば音またはランプ等の表示で知らせる機能です。
↓ ↓故障時の音(例)↓ ↓ ※警報音はメーカーや製品によって異なります。
(協力:大阪市住宅防火対策推進協議会)
・作動試験やお手入れの際、転倒や落下などにご注意ください。

どこで購入できるの?
防災設備会社、ホームセンター、家電量販店などで購入することができます。
住宅用火災警報器のリコール・不具合等の情報
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