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住宅用火災警報器

2024年3月15日

ページ番号:369360

設置と適切な維持管理を!

 住宅用火災警報器は、消防法によりすべての住宅に設置が義務付けられています。

 設置義務化から10年以上経過しているので、既に設置されている住宅では定期的に点検し、10年を目安に取替えましょう!

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住宅用火災警報器に係る条例

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住宅用火災警報器の効果は?

住宅火災による死者は、就寝時間帯に多く発生します。住宅での火災は、発見が遅くなると、逃げ遅れによる死亡につながります。

火災は、一旦発生すると数分程度で天井まで達し、消火器で消し止めたり、避難することが難しくなります。

住宅用火災警報器を設置すると、火災が大きくなる前に警報音などで知らせてくれ、消火したり、安全に避難する事ができます。

住宅火災による死者のうち約7割は逃げ遅れによるものです。

また、住宅火災による死者の約7割が65歳以上の高齢者で、今後、高齢化の進展に伴い、死者数のさらなる増加が懸念されます。

すべての住宅とは?

戸建住宅、店舗併用住宅、共同住宅、寄宿舎など全ての住宅が対象です。

(ただし、すでに自動火災報知設備やスプリンクラー設備が設置されている場合は、その有効範囲内の部分については住宅用火災警報器等の設置が免除される場合があります。)

住宅用火災警報器等とはどんなもの?

住宅における火災の発生を早期に感知し、警報する警報器・設備であり、次のいずれかを設置することとされています。

  • 住宅用火災警報器
感知部、警報部などが一体となった単体タイプの警報器で、火災を感知すると警報音または音声で知らせます。
  • 住宅用自動火災報知設備
感知器、受信機、中継器などから構成されるシステムタイプの警報設備です。

種類

  • 煙式警報器
    煙を感知して、火災の発生を警報音または音声で知らせるもので、一般的にはこれを設置します。(全ての場所に設置できます。)
煙感知器
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天井取り付け型

壁掛け型住宅用火災警報器写真
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壁掛け型

  • 熱式警報器
    熱を感知して、火災の発生を警報音または音声で知らせるもので、日常的に煙や蒸気の多い台所に設置できます。
熱感知器
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天井取り付け型

  • 単独型:火災を感知した住宅用火災警報器のみが警報を発します。
  • 連動型:火災を感知した住宅用火災警報器だけでなく、連動設定を行っているすべての住宅用火災警報器火災警報を受け警報を発します。

     なお、連動型には、配線によるものと無線式によるものがあります。

 

単独型、連動型のイメージ
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総務省消防庁ホームページ引用

  • 補助警報装置                                                                       高齢者の方、目や耳の不自由な方には、音や光のでる補助警報装置をおすすめしています。                                                                                                                                                

    

補助警報装置のイメージ
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総務省消防庁ホームページ引用

  • 大阪市緊急通報システム事業

   福祉局事業の大阪市緊急通報システム事業では、福祉局と消防局が協力し火災による被害の軽減、救援体制の充実を図っています。高齢者の方、目や耳の不自由な方に火災警報器(緊急通報システム連動型で住宅用火災警報器、緊急通報装置、警報ランプ付ブザー等で構成されます)を給付するものです。

   大阪市緊急通報システム事業

   なお、給付には、一定の条件がありますので詳しくは下記リンクをご確認ください。

緊急通報システム事業イメージ
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電源

・電池タイプ

定期的に電池を交換(約10年に1度が目安)するタイプで、電池切れの場合は表示やアラーム音などで知らせます。配線工事が不要なため、誰でも取り付けることができ、既存住宅への設置に適しています。

・家庭用電源タイプ(100ボルト)

配線による電源供給が必要となります。したがって、新築や改築時に設置すると良いでしょう。また、コンセントへ差し込むものもあります。

規格

住宅用火災警報器等は、省令などによる規格に適合するものと定められています。

感度やブザーの音量など国の定める技術上の規格に適合したものには適合表示(検定マーク)が付いていますので、購入の目安としてください。

検定マーク
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(検定マーク)

なお、従来のNSマークが表示されているものは検定品と同等の性能を有するとして、平成31年3月31日まで販売が認められています。(※平成31年3月31日までに設置されたものは、平成31年4月1日以降も継続使用可能)

NSマーク
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(NSマーク)

詳しくは、日本消防検定協会の「住宅用火災報知器」のページ【URL:http://www.jfeii.or.jp/general_alarm.html別ウィンドウで開く】をご覧ください。

誰が取り付けるの?

住宅の関係者(所有者、管理者または占有者)と定められています。

したがって、持ち家の場合はその所有者が、アパートや賃貸マンションなどの場合は、オーナーと借受人が協議して設置することとなります。

どこに取り付けるの?

住宅用火災警報器の設置場所は、市町村の条例で定められています。大阪市内の住宅については、大阪市火災予防条例で定めらている次の設置場所に設置が必要です。

・寝室

・台所

・階段

就寝に使用する部屋がある階の階段の踊り場に設置します。(ただし、避難階(1階など容易に避難できる階)は除きます。)

また、3階建ての住宅等においては、火災警報器を設置しない階で就寝に使用しない居室が2階以上連続する場合、火災警報器を取り付けた階から2階離れた居室のある階の階段に設置します。

・廊下

1つの階に7平方メートル(4畳半)以上の居室が5つ以上ある階に設置します。

住宅用火災警報器の設置場所確認シート

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取付位置については?

住宅用火災警報器等は、天井や壁面に取り付けることとなりますが、具体的には次のように定められています。

・天井の場合

警報器の中心(感知部)を壁から60センチメートル以上離して取り付けます。天井にはりがある場合には、はりから60センチメートル以上離します。(熱式の場合は40センチメートル以上となります。)

・壁の場合

天井より15から50センチメートル以内に警報器の中心(感知部)がくるように設置します。

・エアコンなど吹き出し口付近の場合

エアコンや換気扇の吹き出し口付近では1.5メートル以上離して設置します。

日頃のお手入れは?

定期的な点検で電池切れなどに注意しましょう

住宅用火災警報器は、古くなると電池切れや機器の寿命などで、火災を感知しなくなることがあり、危険です。

定期的(1か月に1度が目安)に、住宅用火災警報器等が鳴動するかテストしましょう。

電池タイプの住宅用火災警報器で、定期的な作動試験のときに警報が鳴らない場合は電池切れが考えられます。また、電池が切れそうになると、音やランプで知らせてくれますので、交換してください。

点検方法は、本体の引きひもを引くものや、ボタンを押して点検できるものなど、機種によって異なりますから、購入時に点検方法を確認しておきましょう。

なお、次の場合には作動試験を必ず行いましょう。

1.初めて設置したとき

2.電池を交換したとき

3.汚れなどの清掃をしたとき

4.設置場所を変更したとき

5.故障や電池切れが疑われるとき

6.長期留守にしたとき

・作動試験やお手入れの際、転倒や落下などにご注意ください。

交換期限について

住宅用火災警報器の交換期限は機種により異なります。

・自動試験機能(※)付のタイプ

自動試験機能付の住宅用火災警報器は、住宅用火災警報器本体に表示された交換期限または機能の異常警報が出たときに本体ごと交換してください。

・前記以外のタイプ

交換期限が住宅用火災警報器本体に表示されています。取り付け時に交換期限を必ず確認し、表示された交換期限がきたら本体ごと交換してください。また、前述した点検で正常に作動しなかった場合も交換が必要です。

(※)自動試験機能とは、正常に作動していることを自動的に試験し、故障があれば音またはランプ等の表示で知らせる機能です。

 

・作動試験やお手入れの際、転倒や落下などにご注意ください。

どこで購入できるの?

防災設備会社、ホームセンター、家電量販店などで購入することができます。

住宅用火災警報器のリコール・不具合等の情報

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大阪市 消防局予防部予防課

住所:〒550-8566 大阪市西区九条南1丁目12番54号(3階)

電話:06-4393-6323

ファックス:06-4393-4580

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