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自走式駐車場での火災を防ぐために

2024年3月4日

ページ番号:620622

 令和5年8月20日に神奈川県厚木市で発生した自走式駐車場の火災においては、2階に駐車していた車両から出火し、人的被害はなかったものの、駐車場建屋1棟及び車両153台が焼損するという大きな物的被害が生じました。

 また、海外の自走式駐車場では、更に多数の車両が焼損し、駐車場の一部が崩落した火災も近年発生しており、直近では、令和5年10月10日に英国ルートン空港の自走式駐車場において甚大な物的被害が発生しています。

自走式駐車場を管理される皆さまへ

 自走式駐車場における初動対応について

 消防計画等において、駐車場部分から出火した場合の消火活動、通報連絡及び避難誘導に関する事項が具体的に記載されているか確認し、記載されていない場合は必要に応じて追記すること。

駐車場火災を想定した自衛消防訓練を実施する

  •  駐車場部分の自動火災報知設備が作動した場合、迅速に受信機を確認できる監視体制について確認すること。
  •  現場確認時に火煙を確認した時点で、現場確認者が迅速に119番通報し、駐車場内で車が燃えていることを確実に伝えること。
  •  移動式粉末消火設備等の位置を確認するとともに、当該設備を使用した初期消火の要領を教育すること。
  •  駐車場の利用者に対し、避難誘導を行うとともに、駐車場内への進入を制止すること。

おわりに

 同様の自走式駐車場での火災被害を防止・軽減するため、事業所において早期に火災を覚知し、迅速な通報及び初期消火を行うとともに、人命安全のため適切な避難誘導を行うこと、また、消防隊による迅速な有効注水を行うことが必要となります。

 併せて、防火管理者の選任状況、消防計画の作成状況又は自衛消防訓練の実施状況、消防用設備等の不備等、消防法令違反がある場合は速やかに是正することも火災予防上、とても重要なことになります。



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