搬送証明書について
2025年10月24日
ページ番号:664087
搬送証明書の発給について、次の添付ファイからダウンロードすることができます。
傷病者搬送証明書
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0
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傷病者搬送証明願-記入例
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西成消防署で搬送証明書を発給する場合、次の条件にあてはまることが必要です。
1 西成消防署の救急隊が搬送していること。
2 西成区内で発生した救急事案であること。
*1・2どちらかに該当している場合は西成消防署で発給できます。
わからない場合は、西成消防署に問い合わせて下さい。
上記に該当した場合は次の項目に留意して申請して下さい。
1.申請対象者
・傷病者本人
・傷病者の家族
・傷病者本人またはその家族から委任を受けた者(委任状必須)
2.消防手数料
・傷病者搬送証明書1件につき、手数料100円徴収させていただきます。*り災による生活困窮者の場合、免除されることがあります。
郵送の方は別途郵送料が必要です。
3.郵送料
・搬送証明書の受け取り方法について、郵送を希望する場合、郵送料を負担してていただきます。(返信用封筒の送付をお願いします。)
4.必要な書類及び事項
・本人の身分証明が必要です。(代理人の場合は代理人の身分証明)
・代理人を立てる場合は委任状が必要です。
・事前に電話連絡をお願いいたします。
5.根拠となる法令又は条例等の名称と条項
・救急規程運用要綱第25条
お問い合わせ先:西成消防署 大阪府大阪市西成区岸里1-4-26 電話06-6653-0119






