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搬送証明書について

2025年10月24日

ページ番号:664087

搬送証明書の発給について、次の添付ファイからダウンロードすることができます。

傷病者搬送証明書

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傷病者搬送証明願-記入例

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西成消防署で搬送証明書を発給する場合、次の条件にあてはまることが必要です。

 1 西成消防署の救急隊が搬送していること。

 2 西成区内で発生した救急事案であること。

 *1・2どちらかに該当している場合は西成消防署で発給できます。

  わからない場合は、西成消防署に問い合わせて下さい。

     上記に該当した場合は次の項目に留意して申請して下さい。

1.申請対象者

 ・傷病者本人

 ・傷病者の家族

 ・傷病者本人またはその家族から委任を受けた者(委任状必須)

2.消防手数料

 ・傷病者搬送証明書1件につき、手数料100円徴収させていただきます。

  *り災による生活困窮者の場合、免除されることがあります。

   郵送の方は別途郵送料が必要です。

3.郵送料

 ・搬送証明書の受け取り方法について、郵送を希望する場合、郵送料を負担してていただきます。(返信用封筒の送付をお願いします。)

4.必要な書類及び事項

 ・本人の身分証明が必要です。(代理人の場合は代理人の身分証明)

 ・代理人を立てる場合は委任状が必要です。

 ・事前に電話連絡をお願いいたします。

5.根拠となる法令又は条例等の名称と条項

  ・救急規程運用要綱第25条

  


お問い合わせ先:西成消防署 大阪府大阪市西成区岸里1-4-26 電話06-6653-0119

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このページの作成者・問合せ先

大阪市消防局 西成消防署

〒557-0041 大阪市西成区岸里1丁目4番26号

電話:06-6653-0119

ファックス:06-6653-2119

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