消火器の不適切な訪問販売・点検にご注意ください
2023年2月13日
ページ番号:588144
不適切な訪問・点検・販売にご注意を!
西淀川区内の集合住宅で「消防署の方から来ました。」と言葉巧みに消火器を販売し、市場価格を大幅に上回る金額で訪問販売をする事案が発生しました。消防署員が消火器の販売目的で個人宅を伺うことは絶対にありませんのでご注意願います。 住宅での訪問販売では、クーリングオフ制度(書面で知らされた日から8日以内)により書面で契約を解除できますので、販売者の会社名入りの領収書、契約書などをしっかり保存しておいてください。(ただし、3,000円未満の現金取引は解除できません。)
「あやしいな?」と思ったら
・その場ではっきりと拒否する。
・預かり書など、いかなる書面にもサインや押印をしない。
・身分証明書の提示を求める
↓ 大阪市消防局予防部規制課のホームページへリンクします。 ↓
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