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資材供給者の承認制度について

2018年3月30日

ページ番号:16467

制度の概要

(1)制度の目的

 当局の配水管工事において使用する管路資材(以下「配管材料等」と言う。)は、設計図書に品質規格を特に明示した場合を除き、「大阪市水道局土木工事共通仕様書」及び「大阪市水道局調達用配管材料仕様書」に規定する資材で、かつ、当局が承認した資材製造事業者(以下、「資材供給者」という。)が製造したものに限定していることから、資材供給者の承認制度を採用しています。
 ただしこの制度は、契約にあたって優先的地位を付与するものではありません。

(2)承認制度の対象となる配管材料等

 局内に設置した「資材等審査委員会」において採用が決定したもので、「大阪市水道局調達用配管材料仕様書」別ウィンドウで開くに規定する各種管路資材が対象となります。

(3)資材供給者承認の手続き

 承認の手続きは、「管路資材に係る資材供給者の承認に関する施行の細目」によります。
 なお承認に当たっては、資材等審査委員会において、公平な審査認定を行っています。

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このページの作成者・問合せ先

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電話: 06-6616-5530 ファックス: 06-6616-5529
住所: 〒559-8558 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATC ITM棟9階

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