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管路資材に係る資材供給者の承認に関する施行の細目

2024年4月1日

ページ番号:335004

(目的)

第1条 この細目は、資材等審査委員会設置要綱(平成7年1031日局長決。以下、「要綱」という。)の規程に基づき、管路資材に係る資材供給者の承認に関する事項を定めることを目的とする。

(管路資材)

第2条 この細目において、管路資材とは次の各号に掲げるものをいう。

(1) 直管類

(2) 異形管類

(3) 配水管用継手類

(4) 弁栓類

(5) 鉄ふた類

(6) 各種コンクリートブロック類

(7) ボルト類

(8) パッキング類

(9) 資材等審査委員会で採用が決定した資材

(10) その他配水管用資材

(11) 給水装置資材

(承認の申請)

第3条 資材供給者の承認を希望する事業者(以下、「申請者」という。)からの申請書(以下、「申請書類」という。)は、別紙1のとおりとする。

2 申請書類は、土木施設課(技術監理担当)において受け付ける。給水装置資材に関する申請書類は、給水課において受け付ける。

3 工業用水道用更生材の承認申請については、「工業用水道用更生材の資材供給者の承認にかかる承認手続要領、検査の実施要領及び検査基準」による。

4 上水道用更生材の承認申請については、「上水道用更生材の資材供給者の承認にかかる承認手続要領、検査の実施要領及び検査基準」による。

(承認手続)

第4条 承認手続きは、別紙2のとおりとする。

2 工業用水道用更生材の承認手続きについては、「工業用水道用更生材の資材供給者の承認にかかる承認手続要領、検査の実施要領及び検査基準」による。

3 給水装置資材の承認手続は、別紙3のとおり土木施設課(技術監理担当)と給水課が分担して行う。

4 上水道用更生材の承認手続きについては、「上水道用更生材の資材供給者の承認にかかる承認手続要領、検査の実施要領及び検査基準」による。

(承認の要件)

第5条 資材供給者の承認要件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 書類審査、製品検査及び工場検査において、資材規格(要綱第2条第3号に定める資材規格をいう。以下同じ。)に適合する製品の生産が確認できること。なお、工場検査は設備、工程、製造現場等、製品が適切な環境で製造されていることを確認するものである。

(2) 製品の品質に関して、社内基準等により十分な管理体制が存在すること。

(3) 工場内の安全管理が行われる体制が存在し、機能していることが確認できること。

2 給水装置資材の承認要件については、給水課において別途定める要件による。

(検査の実施)

第6条 申請書類を受理した後、書類審査を行い完了後、工場検査及び製品検査を実施する。ただし、申請者が既に他の製品で同じ工場における工場検査を受検している場合、かつ公益社団法人日本水道協会(以下「協会」という)の検査工場に登録されている場合は、書類審査のみとすることができる。なお、「他の製品」とは協会の認証登録品の品種の範囲であることを意味する。また、管路資材分科会が特に立会検査を要しないと判断した場合においても、書類審査のみとすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、検査用の製品を作成するに当たり、申請者に多大な費用等負担が生じる場合は、製品検査については受注時とすることができる。

3 鉄蓋、弁栓室用ボックス及びかさ上げブロックの検査の実施については、「鉄蓋、弁栓室用ボックス及びかさ上げブロックの資材供給者の承認にかかる検査の実施要領及び検査基準」による。

4 工業用水道用更生材の検査の実施については、「工業用水道用更生材の資材供給者の承認にかかる承認手続要領、検査の実施要領及び検査基準」による。

5 給水装置資材の承認手続きにおける工場検査実施の要否については、給水課の判断によることとする。

6 上水道用更生材の検査の実施については、「上水道用更生材の資材供給者の承認にかかる承認手続要領、検査の実施要領及び検査基準」による。

(検査の基準)

第7条 検査の基準は、第5条の各号に掲げるとおりとする。

2 鉄蓋、弁栓室用ボックス及びかさ上げブロックの検査の基準については、「鉄蓋、弁栓室用ボックス及びかさ上げブロックの資材供給者の承認にかかる検査の実施要領及び検査基準」による。

3 工業用水道用更生材の検査の基準については、「工業用水道用更生材の資材供給者の承認にかかる承認手続要領、検査の実施要領及び検査基準」による。

4 上水道用更生材の検査の基準については、「上水道用更生材の資材供給者の承認にかかる承認手続要領、検査の実施要領及び検査基準」による。

(検査の状況及び結果の報告)

第8条 申請者は、局検査員が検査を行っている状況の写真撮影を行い、製品検査の結果とともに提出する。

2 前項の写真には、検査日時、検査内容の説明、製品名、申請者名等を明記した黒板等と検査員が撮影されていなければならない。

(検査員の構成)

第9条 検査員は、管財課、土木施設課(技術監理担当)又は関係担当課で2名以上とし、そのうち1名は係長級以上でなければならない。

2 給水装置資材における検査員は、管財課、給水課又は関係担当課で2名以上とし、そのうち1名は係長級以上でなければならない。

(検査費用)

10条 検査に要する費用、設備及び機材等はすべて申請者において負担する。

(承認内容の変更の届出等)

11条 資材供給者は、申請書類の内容に変更が生じたときは、遅滞なく様式-5に定める承認内容変更届出(申請)書を提出しなければならない。

2 承認内容変更届出(申請)書には、別紙1に定める承認申請書のうち、変更が生じたものについて添付するものとする。

3 次の各号に該当する場合は、変更内容に基づき、再度第6条による検査を実施することができる。その際の検査の実施は第6条に基づくものとし、検査の基準は第7条に基づくものとする。

(1) 製品の形質・寸法及び製品仕様等の変更が生じた場合

(2) 製造工程及び製造工場所在地等の変更が生じた場合

(3) 外注委託先に変更が生じた場合

(4) その他、資材等審査委員会が、再度検査の実施が必要と認める場合

4 前項の承認の手続きは第4条によるものとし、承認の要件は第5条によるものとする。その他承認に関する要件は、第8条、第9条及び第10条によるものとする。

(承認の辞退)

12条 資材供給者は、承認された製品の全部もしくは一部の製造を中止したとき、又は資材供給者の承認の辞退を希望するときは、遅滞なく様式-6に定める承認辞退願を提出しなければならない。

(承認の取消し)

13条 資材供給者が次の各号のいずれかに該当するときは、資材供給者の承認を取り消すことができる。

(1) 資材供給者が、承認の要件に適合しなくなったとき

(2) 資材供給者が、第11条に定める申請内容の変更の届出等を怠ったとき

(3) 第12条の規定による承認の辞退があったとき

(4) 申請内容等に虚偽があったとき

(5) 本市の購入及び発注工事における資機材の納入に関し、事故又は不正行為があったとき

(6) 承認製品の使用により、資材供給者の責に帰すべき事由によって水道施設に重大な損害並びに不具合が生じたとき

(7) 資材供給者に対し破産手続開始の決定がなされた場合の他、資材供給者が事業を行っていないことが判明したとき

(8) その他、資材等審査委員会が認める場合

(事務処理)

14条 この細目に係る事務処理は、土木施設課(技術監理担当)において行う。

 

 附則

 この細目は、平成7年1115日から施行する。

 附則

 この細目は、平成14年4月1日から施行する。

 附則

 この細目は、平成18年8月22日から施行する。

 附則

 この細目は、平成181026日から施行する。

 附則

 この細目は、平成19年4月1日から施行する。

 附則

 この細目は、平成20年1月7日から施行する。

 附則

 この細目は、平成23年4月1日から施行する。

 附則

 この細目は、平成27年8月7日から施行する。

 附則

 この細目は、平成28年5月2日から施行する。

 附則

 この細目は、平成28年8月18日から施行する。

 附則

 この細目は、平成29121日から施行する。

 附則

 この細目は、令和元年8月9日から施行する。

 附則

 この細目は、令和2年2月20日から施行する。

 附則

 この細目は、令和3年4月1日から施行する。

 附則

 この改正規定は、令和6年4月1日から施行する。

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