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不利益処分基準一覧(水道局)

2024年9月20日

ページ番号:18553

不利益処分基準一覧
整理番号 処分の名称 根拠法令等 根拠条項
水道-法不-1 大阪市水道事業用資産の目的外使用許可の取消し 地方自治法 第238条の4
水道-法不-2 指定給水装置工事事業者の指定取消し 水道法 第25条の11
水道-条不-1 水道事業給水条例に関する違反処分 大阪市水道事業給水条例 第40条、第41条
水道-条不-2 工業用水道事業給水条例に関する違反処分 大阪市工業用水道事業給水条例 第32条、第33条
大阪市工業用水道事業給水条例の停止に関する条例 附則2項
水道-条不-3 下水道使用料の徴収 大阪市下水道条例 第11条、第11条の2、第12条、第12条の3、第27条
大阪市下水道条例施行規則 第11条、第12条、第13条、第32条
大阪市水道局長委任規則 第5号

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このページの作成者・問合せ先

大阪市水道局総務部総務課(法務監査担当)
住所: 〒559-8558 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビル ITM棟9階
電話: 06-6616-5402 ファックス: 06-6616-5409

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