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指定給水装置工事事業者の新規登録、各種変更、廃止・休止の申請方法について

2022年10月21日

ページ番号:38067

指定給水装置工事事業者とは、水道法により給水装置の構造及び材質が政令に定める基準に適合することを確保するため、水道事業者(大阪市水道局)がその給水区域において給水装置工事を適正に施行することができると認められる者として「指定」した給水装置工事事業者をいいます。(この指定要件は全国一律に定められているものです。)

※指定給水装置工事事業者の申請は、インターネット・ファックスでの受付を行っておりません。申請様式をプリントアウトし、所定事項をご記入のうえ大阪市水道局工務部給水課へご提出してください。

指定の新規申請

各種変更、廃止・休止・再開の申請 

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このページの作成者・問合せ先

大阪市水道局工務部給水課

〒559-8558 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビル ITM棟9階

電話:06-6616-5480

ファックス:06-6616-5489

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