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浄水場における請負工事安全衛生面の指導について(通知)

2013年1月21日

ページ番号:200802

    標記工事の施行に関して、浄水場(取水場・配水場を含む)は飲料水を生産、貯蓄するところであるから清潔を第一に、浄(取・配)作業に支障をきたさぬことが必要である。

  万一、不安全、不衛生な状態で事故を起こすと、労働災害だけにとどまらず、多くの市民にも多大の被害を及ぼす事故にもなりかねない。

  したがって、関係者はすべて安全第一に、下記に掲げる事項を守り、安全衛生面で特に遺漏のないようその徹底を図られたい。

                                                                                                                記

1 設計関係課は、当該工事の設計に関し事前に浄水場と十分協議し、次の各号に掲げる事項を守り設計にあたること。

(1) 構内安全衛生対策費を見込むこと。又、必要な場合は、構内交通安全対策費を見込むこと。

(2) 工事施工に伴う構内安全衛生管理に関する特記仕様(以下「特記仕様」という。)を作成し設計書に添付すること。

なお、特記仕様の内容は概ね次項各号に掲げるものとする。

2 施工課は、当該施工に当たり事前に浄水場と十分協議し、次の各号に掲げる事項等を工事請負人に対し十分指導し、その徹底を図ること。

(1) 工事着手前に請負人に安全衛生対策書を提出させること。

(2) 請負工事従事者(以下「工事従事者」という。)に必要な検便をさせること。

(3) 工事従事者の浄水場の入出門に関しては、浄水場が定める請負業者の入門に関する要綱に従わせること。

(4) 施工作業時間は、原則として浄水場日勤者勤務時間とする。

(5) 施工現場(工事用仮設建物を含む)は、常に清潔の保持に努め不衛生な行為はさせないこと。

(6) 構内交通安全管理については、浄水場が定める構内交通安全ルールを守らせること。

(7) 当該浄水場長の浄水場の維持管理に関連する指摘事項は、早急に処置させること。

(8) その他特記仕様に定める事項を守らせること。

3 浄水場は、当該工事の施工に関し、次の各号に掲げる事項を守ること。

(1) 施工期間中は、特に浄水場職員の安全衛生管理に万全を期すこと。

(2) 施工に当たり、安全で衛生的な作業が行えるよう必要な工事用場所を請負人に提供すること。

4 本指導に定めのない事項は、関係課、所、場長及び担当課長が協議の上、執行すること。

5 工業用水道東淀川浄水場の工事施工については本指導を適用する。

6 この指導は昭和51年9月16日から実施する。

附記

この指導の実施に伴い、「浄水場における請負工事施工安全衛生管理実施要綱」(昭和49年9月2日工務部長決裁)は、本指導の実施日の前日で廃止する。

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