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浄水場警備用カード取扱要項

2013年1月21日

ページ番号:200805

1 用途

浄水場警備用カード(以下「カード」という。)は、柴島、庭窪及び豊野浄水場(取配水場及びポンプ場を含む。以下「浄水場」という。)保安管理の一環として浄水場構内に設置されているカード式電磁ロックの門及び施設等の施錠・解錠により、警備の開始・解除を行うためのものである。

2 貸与

(1) カードは、当局の職員(臨時に雇用される者を除く。)で、浄水場構内に勤務する者及び現場監督員として従事する者等(以下「構内職員」という。)に対して貸与する。

(2) 貸与方法は、構内職員が所属する課(所及び場を含む。)の各課長(所長、場長及び担当課長を含む。以下同じ。)からの請求により貸与する。

3 管理運用

(1) カードの貸与請求、管理及び返却に関する事務は、各課長が分掌する。

(2) 各課長は、カード利用者が貸与目的等に応じて適正かつ効率的にカードを使用できるよう必要な調整を行わなければならない。

(3) 各課長は、次に掲げる場合には、所定の手続きをカードを使用する浄水場の長(以下「浄水場長」という。)に届け出なければならない。

① 人事異動等によりカード保管者が変更となったとき

② カードを紛失(盗難を含む。以下同じ。)又はき損(破損、汚損及び自然使用による経年劣化を

含む。以下同じ。)したとき

③ 新たにカードが必要になったとき

④ 退職・異動等によりカードが必要なくなったとき

⑤ その他カードの保管内容に変更が生じたとき

4 保持

(1) 利用者は、カードを安全かつ適正に保持しなければならない。

(2) カードを不正に貸与若しくは譲渡し、又はこれを改ざんする等、カード利用の趣旨に反する行為をしてはならない。

5 連絡

各課長は、利用者がカードを紛失したときは、直ちに所定の警備事務所に連絡しなければならない。

6 その他

この要項の実施について必要な事項は、浄水場長が定める。

附則

この要項は、平成15年3月3日から施行する。

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