浄水場等において工事監督等の業務に従事する職員の健康診断に関する要綱
2022年4月8日
ページ番号:200843
(目的)
第1条 浄水場、配水場及び取水場(以下「浄水場」という。)において、工事監督等の業務に従事する職員について、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第21条に定める健康診断(以下「法定健康診断」という。)に関する事項を定め、もって浄水場の衛生の保全を図ることを目的とする。
(対象職員)
第2条 この要綱の対象とする職員(以下「対象職員」という。)は、浄水場において工事監督等業務に従事する職員のうち、同一人が最初に入門する日から起算して1ヶ月以内に11日以上入門するものをいう。
(法定健康診断の実施)
第3条 対象職員が所属する課等の長(以下「課長」という。)は、法定健康診断を定期に実施しなければならない。
2 課長は前項の法定健康診断を受診していない対象職員が生じた場合は、速やかに法定健康診断を行わなければならない。
3 課長は浄水場長が定期に実施する法定健康診断の際、所属する対象職員の受診を依頼することができる。
(法定健康診断結果の報告)
第4条 法定健康診断実施後、課長は浄水場長に報告しなければならない。また、研修・厚生担当課長に法定健康診断結果の概要を報告しなければならない。
2 課長は第3条第3項において浄水場長に受診を依頼した法定健康診断の結果についても同様に報告しなければならない。
(法定健康診断記録の保存)
第5条 課長は法第21条第2項に基づき法定健康診断の記録を作成し保存しなければならない。
2 課長は第3条第3項において浄水場長に実施を依頼した法定健康診断についても同様に記録を作成し保存しなければならない。
(入門時の確認)
第6条 対象職員は入門する際、法定健康診断の結果につき浄水場長の確認を受けておかなければならない。
(その他)
第7条 この要綱に必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成13年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成13年12月1日から施行する。
附則
この改正規定は、令和4年4月1日から施行する。
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