水道メータ点検業務及びその付随業務の委託に関する要綱
2019年12月6日
ページ番号:200851
(趣旨)
第1条 この要綱は、大阪市水道局(以下「局」という。)の水道メータ点検業務及びその付随業務(以下「点検業務」という。)の委託について必要な事項を定めるものとする。
(契約)
第2条 大阪市水道局長(以下「局長」という。)は、点検業務を委託する場合は、契約期間、業務の内容、実施方法、実施場所及びその他必要事項を記載した契約を締結しなければならない。
(資格要件・再委託の禁止)
第3条 局は、点検業務を安全に遂行する能力を有すると客観的に認められる者に限り業務を委託できるものとする。また、受託者は当該業務について第三者に代理または請け負わせてはならない。
(点検業務の概要)
第4条 受託者は、原則として月の初めの営業日から順に点検を行うように定められた日に点検順路に従い、水道メータの点検及び水道使用量の計量を行い、お客さまに「ご使用水量等のお知らせ」票等により、使用水量等を通知し、すみやかにデータを局に報告しなければならない。
(点検業務の付随業務の概要)
第5条 受託者は、点検業務に付随する、異常水量等の確認をはじめとした審査やその他内務処理等の業務について、仕様書等の定めにしたがって実施しなければならない。
(業務監督)
第6条 局は、委託した業務内容が適切に遂行されているかを監督しなければならない。また、受託者の業務履行を円滑にするために、必要に応じ受託者に対し適切な助言を与えなければならない。
(業務体制)
第7条 受託者は、1日の業務内容を定められた時間内に遅滞なく完了させることのできる人員を配置しなければならない。
(事業者情報の届出義務)
第8条 受託者は、名称・所在地・電話番号・代表者・使用印・その他事業者情報のうち業務遂行上報告する必要性が認められる事項については、すみやかに局に届け出るものとする。
(報告義務)
第9条 受託者は、点検時の事故や貸与品の盗難・紛失及び個人情報の漏洩といった重要な事項について、発生後すみやかに局に報告しなければならない。
(書類の提出)
第10条 受託者は、事前に点検業務の予定について記載された日程表を局に提出しなければならない。また、従事者の勤怠や局への伝達事項が記載された日次業務状況報告書及び出来高の完成に関する月次報告書を、遅滞なく提出しなければならない。
(制服の着用)
第11条 受託者は、お客さまを訪問する際や、その他業務を行う際、制服を着用しなければならない。制服の作成にかかる費用負担、制服の仕様については契約で定めるものとし、制服は、契約期間終了後、引き続き業務を受託する場合を除き、局の立会いのもと廃棄しなければばらない。
(貸与品)
第12条 局は、受託者が業務の実施に際し、局の備品を使用する必要がある場合はこれを貸与する。受託者は貸与品を破損あるいは、不正な改造等によりその機能を著しく損なわせた場合は受託者の費用にて賠償しなければならない。
(履行義務)
第13条 受託者は、契約書や仕様書等に明示されていない事項であっても、業務の性質上、当然に必要な事項であることが明らかなものについては、受託者の負担により施行しなければならない
(守秘義務)
第14条 受託者は、業務上知りえた個人情報及び局の機密事項等について、契約期間はもちろんのこと、契約期間終了後も第三者に漏らしてはならない。また、業務目的以外に利用してはならない。
(点検業務従事者証)
第15条 受託者は、局から点検業務を受託した旨記載された証明書をお客さまに認識可能な状態で常に携帯し、お客さまから請求のあったときは、これを提示しなければならない。
(契約の解除)
第16条 局は、受託者が正当な理由無く業務に着手しなかった場合等、大阪市水道局業務委託契約約款に定める解除事由に該当する場合、契約を解除することができる。
(細目および契約にかかる一般事項)
第17条 この要綱に定めるもののほか、点検業務の委託に関する細目については、お客さまサービス課長が定めるものとし、契約にかかる一般事項については大阪市水道局契約規程によるものとする。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月12日から施行する。
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