普通資産の借受者の資格について
2019年12月6日
ページ番号:200856
水道局資産規程第25条の3の規定による普通資産を借り受けようとする者の資格を、次のとおり定める。
記
1 国若しくは地方公共団体又は公共的団体
2 本市の指導監督を受けて、市の事業を補佐し又は代行することを目的として設立された団体
3 公共又は公益事業のために使用する者
4 国、地方公共団体若しくは公共的団体又は公益事業を行う者が施行する工事の用に供するため、一時使用を目的とする当該工事の請負人
5 建物の新設、改増築等のため当局用地の一時使用を必要とする隣接の土地、建物の所有者又は使用者
6 土地の形状又は付近の状況により、一宅地をなさない当局用地の使用を特に必要とする者
7 災害その他緊急の用のために使用する者
8 競争入札によって貸し付ける場合は、その落札者
9 その他、局長が特に必要と認める者
(参考)
水道局資産規程第25条の3
普通資産を借り受けようとする者は、局長が定める資格を有する者でなければならない。
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