単価契約に基づく契約の契約書省略について
2013年1月21日
ページ番号:200858
単価契約に基づく随意契約をするときは、水道局契約規程第32条第1項第4号の規定を適用し、次のとおり実施することとする。
1 契約金額の多少にかかわらず単価契約に基づく請負及び買入れの随意契約をするときは、契約書の作成を省略するものとする。
2 契約規程第32条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。
3 実施の時期
昭和47年10月1日以降に締結する契約から適用する。
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