ページの先頭です

急施工事等の範囲及び契約事務取扱要綱

2013年1月21日

ページ番号:200860

緊急施行を要するもので、その全部又は一部を直営施行することが困難なため、事後設計により請負施行とすることができるものの範囲及び契約事務取扱は、次に掲げるところによるものとする。

1 緊急の必要により競争入札に付することができない場合において随意契約を締結することができる範囲は、次に掲げるもので局長が特に必要と認めるものとする。

 (1) 鉄管破裂、漏水事故その他給水の確保のため必要とするもの。

 (2) 道路管理者等から特に緊急施行の要請があるもの。

 (3) 用地買収に伴う測量。

 (4) 災害時における対応のため、緊急に発注する必要があるもの。

2 前項の場合における契約事務取扱は、次のとおりとする。

 (1) 前項第1号の場合においては、業者の選定及び請負施行の区分を管財課長と協議しなければならない。ただし、勤務時間外における突発事故で管財課長と協議する暇のない場合は、主管部長は、その状況を判断して業者の選定及び請負施行の区分を定めることができる。

 (2) 前号の場合において主管課は速やかに管財課長を経て局長の決裁を受けなければならない。

 (3) 前項第2号から第4号の場合においては、その理由を明確かつ具体的に示し、事前に管財課長を経て局長の決裁を受けなければならない。

 (4) 第2号及び第3号の規定による決裁は、急施工事等の実施案と事業案を兼ねたものとみなす。

3 第2項の規定により、工事等を行った場合において、主管課は速やかに管財課長に対し、請負請求を行わなければならない。

 

   附則

 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

   附則

 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

   附則

 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

   附則

 この要綱は、平成23年3月17日から施行する。

   附則

 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

似たページを探す

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市水道局総務部管財課

〒559-8558 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビル ITM棟9階

電話:06-6616-5458

ファックス:06-6616-5469

メール送信フォーム