交付材料亡失き損に伴う事務処理について
2013年1月21日
ページ番号:200863
請負業者が当局から交付を受けて占有保管する材料(以下「交付材料」という。)を亡失、き損した場合の事務処理の方法は、次のとおりとする。
1 担当物品取扱員は、当該業者から「交付材料亡失き損報告書」を徴し、所属長に送付する。
2 所属長は、管財課長あてに通知する。
3 管財課長は、所属長あてに当該物品の価格を通知する。(帳簿価格による。)
4 所属長は、賠償金を調定し、(科目は雑収益、その他雑収入)納入通知書を作成、交付し収納を確認する。
ただし、納入通知書を工事完成報告書に添付し、支払金と相殺してもよい。
附則
この規定は、平成14年4月1日から施行する。
附則
この規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規定は、平成21年11月6日から施行する。
附則
この規定は、平成23年4月1日から施行する。
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