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大阪市水道局検査要領

2019年7月24日

ページ番号:200865

(適 用)

第1条 大阪市水道局における工事その他の請負及び物件の買入れ等の契約に係る検査(大阪市水道局契約規程(昭和42年大阪市水道事業管理規程第7号。以下「契約規程」という。)第40条に規定する検査をいう。以下同じ。)は、別に定めがあるもののほか、この要領の定めるところによる。

(工事等の検査の実施)

第2条 管財課長は総括検査員として、工事その他の請負及び大阪市水道局物品管理規程(昭和28年大阪市水道事業管理規程第10号)第2条に規定する物品(以下「物品」という。)を除く物件の買入れ等の契約について、必要な検査を行わなければならない。

2 前項の検査にあたって管財課長は検査を補助する職員(以下「検査員」という。)を指名することができる。

3 第1項の場合で管財課長が検査を行う際は、検査対象の契約請求担当課長等(課長、所長及び場長をいう。以下同じ。)は主として専門的、技術的事項について検査を補助する職員(請負工事については、当該工事の監督員(大阪市水道局請負工事監督要領(平成6年2月23日局長決)に定める監督員)を除く職員とする。以下「技術検査員」という。請負工事以外の業務等については「立会検査員」という。)を指名しなければならない。ただし、管財課長が必要がないと認める場合はこの限りではない。

4 前1・3の各項において、契約請求担当課長は検査の実施及び技術検査員(立会検査員を含む。以下同じ。)の指名を他の課長等(課長、所長及び場長をいう。以下同じ。)に委託することができる。

(物品検査の実施)

第3条 物品の買入れ契約について必要な検査は、総括検査員として、契約請求担当課長等又は当該物品の取扱所管の課長等が行わなければならない。

2 前項の検査にあたっては、総括検査員は検査員を指名し検査を補助させることができる。

(検査の委託)

第4条 第2条に定める検査において管財課長が必要と認めたときは、各課長等に検査を委託することができる。

2 前項により管財課長から検査の委託を受けた課長等(検査の委託を受けた課長、所長及び場長をいう。以下「受託担当課長等」という。)が検査を行う場合は、第2条第1項から第3項の管財課長を受託担当課長等と読み替えるものとする。

3 第1項による委託を受けた受託担当課長等が請負工事の検査を行う場合、技術職員を検査員に指名することにより、読み替え後の第2条第3項は適用せず、単独で工事検査を行うことができる。

4 第1項により検査を委託した場合において、管財課長が必要と認めたときは、立会検査にすることができる。

5 管財課長は前項の立会検査を、第1項で委託した受託担当課長等以外の課長等に委託することができる。

6 第1項において委託した検査について、管財課長は、受託担当課長等に対し検査に関する意見を述べることができる。

(試験機関等への委託)

第5条 総括検査員が検査において理化学試験その他専門的な知識又は技術が必要であると認めたときは、その検査を公設試験所(地方独立行政法人を含む。)その他の試験機関の試験成績に基づいて検査することができる。

(工事請負その他の検査)

第6条 工事その他の請負及び物品を除く物件の買入れ等の契約に係る検査は、次のとおりとする。

(1) 委託検査

  第4条第1項の規定により受託担当課長等に委託された検査をいう。

(2) 立会検査

  委託検査以外の場合で、管財課長が行う検査をいう。

(検査の時期)

第7条 検査の時期は、次のとおりとする。

(1) 工事請負については、工事完成の通知を受けた日から14日以内とする。但し、当面の間は、特段の支障がない限り、工事完成の通知を受けた日から概ね7日以内に検査を行うよう努めるものとする。

(2) 工事以外の請負及び物件の買入れ等については、業務の完了又は納入の通知を受けた日から10日以内とする。

2 前項の期間は、別途特記仕様書に完成時の書類の提出を定めたときは、当該書類を受理した日から起算する。

(検査の依頼)

第8条 立会検査の場合において、各課長等が契約の相手方より完成届、納品書その他の関係書類を収受したときは、記載事実を確認の上、直ちにこれらを添付して検査依頼書を管財課長へ送付しなければならない。

2 委託検査の場合においては、管財課長が別の取扱いを認めた場合のほか、前項に準じる。

(検査の方法)

第9条 検査は、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づいて行わなければならない。

(検査の内容)

第10条 請負工事の検査は、当該工事の出来高を対象として実施するものとし、契約書に基づき、工事の管理状況、出来形、品質、出来ばえについて、各種の記録と契約図書等を対比し、別途定める検査基準に基づき適否の判断を行うものとする。

2 前項の検査を行うにあたり、工事の管理状況及び出来ばえについては主に検査員が、出来形、品質については主に技術検査員が検査を補助する。

3 業務委託等工事以外の検査は、請負工事の検査に準じて実施するものとする。

(検査の立会)

第11条 検査は契約の相手方及びその工事の監督員(工事請負の場合に限る。)が立会いのもとに行う。ただし、契約の相手方が立会わないとき、又は管財課長及び受託担当課長等が監督員の立会いを必要と認めないときは、この限りでない。

(手直し)

第12条 検査の結果、手直しを必要とする場合は、次の各号に基づき、手直し指示事項を記載した書面を相手方に交付し手直しの実施を求め、その完了を合格の条件とする。

(1) 提出書類の手直し等、手直しの内容が軽易なものと認められる場合は、請負工事にあっては工事検査指示書を、また請負工事以外の業務(物品借入を除く)にあっては業務委託検査指示書を交付する。

(2) 施工が不完全な場合等、前号に定める手直し事項を超える手直しが必要であると認められる場合は、前号に定める指示書に加え検査結果指示書を交付する。

2 前項の場合において手直しが完了したときは、契約の相手方から手直しにかかる完了届を提出させ、完了の確認を行った後に合格とする。

(不合格時の処置)

第13条 総括検査員は、検査の結果が不合格であると判定したときは、直ちに契約の相手方に契約規程第42条第1項の規定による必要な処置をとるよう文書により指示する。

(検査の報告)

第14条 検査を完了したときは、総括検査員は、直ちに検査調書を作成する。

2 委託検査をした受託担当課長等は、管財課長へ検査結果を通知する。

(検査結果の通知)

第15条 立会検査の場合において、管財課長は、工事等の検査の結果を、契約の相手方に通知する。

2 委託検査の場合において、受託担当課長等は、工事等の検査の結果を、契約の相手方に通知する。

(検査の特例)

第16条 管財課長が必要と認めたときは、次のような検査をすることができる。

(1) 抽出検査

  検査の対象物が同一種類について多数ある場合で、その一部を抽出し、これを全部とみなして行う検査

(2) 破壊検査

  検査の対象物が外観から判断できない場合で、その一部を破壊して行う検査

(3) 随時検査

  工事中の中間時点、又は物件の製造過程、その他随時に行う検査

(4) 清算検査

  契約を解除する場合において行う既済部分の確認のための検査

2 この要領により難い特別の事情があるときは、その都度、局長が定めるところにより別段の処理をするものとする。

 

附則

この要領は、昭和48年4月1日から施行する。

附則

この要領は、昭和55年11月15日から施行する。

附則

この要領は、平成元年3月1日から施行する。

附則

この要領は、平成6年4月1日から施行する。

附則

この要領は、平成14年4月1日から施行する。

附則

この要領は、平成14年9月19日から施行する。

附則

この要領は、平成16年2月1日以降完成する請負工事について適用する。

附則

この要領は、平成16年4月1日から施行する。

附則

この要領は、平成18年4月1日から施行する。

附則

この要領は、平成19年5月1日から施行する。

附則

この要領は、平成20年10月1日から施行する。

附則

この要領は、平成21年2月26日から施行する。

附則

この要領は、平成21年4月1日から施行する。

附則

この要領は、平成23年4月1日から施行する。

附則

この要領は、平成26年4月1日から施行する。

附則

この要領は、平成31年5月1日から施行する。

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