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大阪市水道局工事検査基準

2018年12月17日

ページ番号:200867

(目的)

第1条 この基準は、大阪市水道局検査要領第10条の規定に基づき、検査員(技術検査員を含む。以下同じ。)が検査を行うにあたって必要な基準を定め、もって検査の円滑かつ適正な執行を図ることを目的とする。

 

(検査の内容)

第2条 検査は、実地において目視による確認及び計測、操作確認等の方法により、工事請負契約書、共通仕様書(仕様書、特記仕様書を含む)及び設計書並びにその他関係書類に基づき、工事管理状況、出来形、品質及び出来ばえについて行うものとする。

 

(工事管理状況の検査)

第3条 工事管理状況の検査は、工事請負契約書等の履行状況について、施工計画書及び工事施工状況の記録(工事打ち合わせにかかる記録及び工事写真等をいう。)と図面、仕様書及び設計図書等(以下「設計図書」という。)とを対比して行うものとする。

 

(出来形の検査)

第4条 出来形の検査は、設計図書と実地の位置、出来形寸法等を比較して行うものとする。ただし、外部からの観察及び施工管理の状況を示す資料、工事写真等により、当該出来形の適否を判断することが困難な場合は、工事請負契約書に定めるところにより、必要に応じて破壊して行うものとする。

 

(品質の検査)

第5条 品質の検査は、設計図書と実地の観察、材料の品質試験成績書及び検査成績書等を比較して行うものとする。ただし、外部からの観察及び品質管理の状況を示す資料、工事写真等により、当該品質の適否を判断することが困難な場合は、工事請負契約書に定めるところにより、必要に応じ破壊して行うものとする。

 

(出来ばえの検査)

第6条 出来ばえの検査は、仕上げの状態、とおり、納まりの程度及び外観について、目視又は観察により行うものとする。

 

(一部完成及び部分払検査)

第7条 一部完成及び部分払検査は、第2条から第6条を準用し、工事の出来高に関する資料と工事の進捗状況を対比したうえ、一部完成検査においては工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを設計図書で指定した部分について、部分払検査においては契約の既済部分について、工事完了や材料の購入確保がなされているか確認を行うものとする。

2 一部完成及び部分払検査で確認した出来形部分等については、施工状況から再度の確認が必要な場合を除き、完成検査時の確認を省略することができる。

 

(清算検査)

第8条 清算検査は、一部完成及び部分払検査に準じて行うものとする。

 

 

附則(施行期日)

この基準は、平成21年4月1日から施行する。

附則(施行期日)

この基準は、平成30年4月1日から施行する。

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