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請負工事完成に伴う局の支給品等の返納の確認について

2018年12月17日

ページ番号:200869

1 請負者への指導(管財課、工事担当課等)

  請負工事の完成に伴う局の貸与品、支給品の残部、撤去品等(以下「支給品等」という。)の返納については、完成期限までに行うよう指導する。

2 検査の依頼(工事担当課等)

  やむを得ない理由で期限までに返納のない場合は、工事完成届その他の関係書類の記載事実を審査確認のうえ、検査依頼書を、請求担当課長等を経て管財課長に送付し、検査日を決定する。

3 工事完成届提出の際の確認(工事担当課等)

  工事完成届が提出されたときは物品取扱員が必要な確認を行い、工事完成届様式の確認項目、返納確認欄に返納日を記入のうえ、記名、押印する。やむを得ない理由で未返納の場合は、検査日までに返納するよう指導する。なお、支給品等のない請負契約の場合は物品取扱員が確認(ないという確認)のうえ、同欄に斜線のみ記入(記名、押印不要)し、工事一部完成届及び工事部分払検査願についても同様とする。

4 配水設備修繕工事の工事費精算時の確認(工事担当課等)

  前項の規定に関わらず、配水設備修繕工事の契約期間の最終精算時を除く工事費精算の際、物品取扱員は、請負者から使用数量の報告を受け、支給している材料の残数を確認する。

5 完成検査の際の確認(検査担当課等、工事担当課等)

  検査依頼時に、返納の確認がない場合は、検査日に、第3項の例により、物品取扱員が必要な確認をする。なお、検査日までに未返納の場合は、検査結果指示書を発行する。

6 検査結果指示完了届提出の際の確認(工事担当課等)

  検査結果指示完了届が提出されたときは、第3項の例により、物品取扱員が必要な確認をする。

7 検査結果指示書発行の際の確認(検査担当課等、工事担当課等)

  検査結果指示書には返納期限を指示し、その期限を過ぎた場合は、支給品等を亡失き損したものとみなし、「交付材料亡失き損に伴う事務処理について」(昭和42年5月13日業務部長決)を適用することができる。

附則

 この規定は、平成14年4月1日から施行する。

附則

 この規定は、平成16年4月1日から施行する。

附則

 この規定は、平成17年4月1日から施行する。

附則

 この規定は、平成18年4月1日から施行する。

附則

 この規定は、平成23年4月1日から施行する。

附則

 この規定は、平成24年4月1日から施行する。

附則

 この規定は、平成30年4月1日から施行する。

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