ページの先頭です

水道メータ貸付けに関する要綱

2021年9月17日

ページ番号:200876

(趣旨)

第1条 この要綱は、口径25㎜以下の水道メータ(以下「メータ」という。)について、大阪市水道事業給水条例(昭和33年大阪市条例第19号。以下「条例」という。)第23条第1項の規定に基づかない貸付けを行う場合の事務処理について規定する。

(貸付けの制限)

第2条 メータの貸付けは、次の各号の1に該当する場合で、特にその必要を認める場合に限るものとする。

(1)各店舗等の使用水量を計量する必要のある市場

(2)その他局長が必要と認めるもの

(貸付けの手続)

第3条 メータの貸付を受けようとする者は、「水道メータ借用申請書」(様式1)により申請を行う。

2 前項により申請があった場合には、その内容を審査し、許可すべきものと認めた時には、「水道メータ貸付許可書」(様式2)により、その旨申請をした者(以下「申請者」という。)に通知する。

(貸付けの期間等)

第4条 貸付けの期間は、1年以内とし、無償貸与とする。

2 前条の規定により貸与を受けている者が、引き続き借用しようとするときは、期間満了の日の1月前までに前条第1項の申請をしなければならない。

3 メータ貸付期間に善良な管理義務に違反し、き損又は亡失した場合はメータ賠償金を徴収する。

(貸付メータの取付け等)

第5条 貸付メータの取付け及び取外しは、水道センターが行う。

2 貸付メータの取付け、取外し及び修理に要する費用は、申請者の負担とする。

(附属部分の工事)

第6条 貸付メータに附属する部分(メータボックス、ナット等)の設置及び撤去の工事については、条例第12条の規定を適用する。

(メータの管理)

第7条 貸付メータの管理については、条例第23条第2項の規定を準用し、大阪市水道事業給水条例施行規程(昭和33年大阪市水道事業管理規程第4号)第26条第2項から第4項の規定を適用する。

(メータの整理事務)

第8条 貸付メータの受払いは、一般のメータに準じて行う。

2 貸付メータの電算登録は、申請書に基づき、端末画面入力により行う。

3 貸付メータの検針は行わない。

 附則

1 この要綱は、平成4年6月8日から施行する。

2 この要綱の施行の際、水道メータを貸し付ける場合の取扱いについてに基づき、現にメータの貸付けを受け、又はメータ借用の申請をしているものは、この要綱(第5条第3項の規定を除く。)に基づき貸付けを受け、又は借用の申請をしているものとみなす。

3 この要綱第5条第3項の規定は、平成4年4月分から適用し、平成4年3月分までの貸付料については、なお従前の例による。

 附則

1 この要綱は、平成5年6月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、改正前の水道メータ貸付けに関する要綱に基づき、既にメータ貸付を受け、又は、メータ借用の申請をしているものは、この要綱に基づき貸付けを受け、又は、借用の申請をしているものとみなす。

 附則

1 この要綱は、平成28年5月2日から施行する。

2 この要綱の施行の際、改正前の水道メータ貸付けに関する要綱に基づき、既にメータ貸付けを受け、又は、メータ借用の申請をしているものは、この要綱に基づき貸付けを受け、又は、借用の申請をしているものとみなす。

 附則

この規程は、平成30年2月15日から施行する。

 附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする
  • LINEで送る

似たページを探す

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市水道局総務部お客さまサービス課

〒559-8558 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビル ITM棟9階

電話:06-6616-5470

ファックス:06-6616-5479

メール送信フォーム