メーター賠償責任の免除に関する要綱
2024年6月13日
ページ番号:200881
(趣旨)
第1条 この要綱は、大阪市水道事業給水条例(昭和33年大阪市条例第19号)第23条第2項の規定による水道メーター(以下「メーター」という。)の賠償責任に関し、善良な管理者の注意を怠らなかった場合のメーター賠償責任の免除について、必要な事項を定めるものとする。
(免除の対象)
第2条 賠償責任の免除対象は、メーターを屋外に設置している場合に限る。
(免除にかかる調査等)
第3条 メーターの貸与を受けた者から賠償責任の免除の申立てがあった場合は、現場状況やメーターの貸与を受けた者からの聞き取り調査を行い、メーター賠償責任にかかる報告書を作成する。
(免除の決定)
第4条 局長は、前条の調査の結果、条例第23条第2項に規定する善管注意義務に反しないと判断した場合は、賠償責任を免除する。ただし、小型メーター(口径40mm以下)の場合は、北部方面営業担当課長又は南部方面営業担当課長が免除を決定する。
附則
この改正規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成23年4月15日から施行する。
附則
この規程は、平成28年5月2日から施行する。
附則
この規程は、平成30年2月15日から施行する。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成5年3月23日から施行する。
附則
この改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
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