メータ賠償責任の免除について
2019年12月6日
ページ番号:200881
給水装置の使用者又は所有者が、メータを亡失又はき損したときにおいてその者が善良な管理者の注意を怠らなかった場合には、大阪市水道事業給水条例第23条第2項の解釈からその賠償責任を免除するので、この場合の取扱いについて下記のとおり実施することとする。
1 メータ賠償責任の免除対象はメータを屋外に設置している場合に限る。
2 給水装置の使用者又は所有者が、善良な管理者の注意を怠らなかったことの認定については、概ね次の基準により水道センター担当課長が行う。
(1)亡失の場合は、当局が現場状況や使用者又は所有者からの聞き取り内容から、故意・過失によるものでは無いと判断したもの。なお、盗難の事例であると判断されるものについては、当局から警察署に盗難の届出を行うこととする。
(2)き損の場合は、当局が現場状況や使用者又は所有者からの聞き取り内容から、故意・過失によるものでは無いと判断したもの。
3 メータを亡失又はき損したときにおいて、使用者又は所有者等から賠償責任の免除の申立てがあった場合は、当局職員は調査を行い、メータ賠償責任にかかる報告書を作成する。
4 メータ賠償責任の免除については、局長決裁とする。ただし、小型メータ(口径40mm以下)の場合は、軽易な事項として課長決裁とする。
附則
この改正規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成23年4月15日から施行する。
附則
この規程は、平成28年5月2日から施行する。
附則
この規程は、平成30年2月15日から施行する。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
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