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メーター賠償責任の免除に関する要綱

2019年12月6日

ページ番号:200881

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市水道事業給水条例(昭和33年大阪市条例第19号)第23条第2項の規定による水道メーター(以下「メーター」という。)の賠償責任に関し、善良な管理者の注意を怠らなかった場合のメーター賠償責任の免除について、必要な事項を定めるものとする。

(免除の対象)

第2条 賠償責任の免除対象は、メーターを屋外に設置している場合に限る。

(免除にかかる調査等)

第3条 メーターの貸与を受けた者から賠償責任の免除の申立てがあった場合は、現場状況やメーターの貸与を受けた者からの聞き取り調査を行い、メーター賠償責任にかかる報告書を作成する。

(免除の決定)

第4条 局長は、前条の調査の結果、条例第23条第2項に規定する善管注意義務に反しないと判断した場合は、賠償責任を免除する。ただし、小型メーター(口径40mm以下)の場合は、水道センター営業担当課長が免除を決定する。

 

附則

この改正規程は、平成18年4月1日から施行する。

附則

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附則

この規程は、平成23年4月15日から施行する。

附則

この規程は、平成28年5月2日から施行する。

附則

この規程は、平成30年2月15日から施行する。

附則

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

附則

この改正規定は、令和5年3月23日から施行する。

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