ページの先頭です

用途適用基準に関する要綱

2019年12月6日

ページ番号:200885

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市水道事業給水条例(昭和33年大阪市条例第19号。以下「条例」という。)第29条に定める多用途に使用する場合の用途適用基準並びに大阪市水道事業給水条例施行規程(昭和33年大阪市水道事業管理規程第4号。以下「施行規程」という。)第28条及び第28条の2に規定する用途の適用基準の細目について定めるものとする。

(業務用の適用基準の細目)

第2条 施行規程第28条第2項第1号に掲げる業種は、風俗営業法による営業の許可を受けたものとする。

2 前項の営業の許可については、大阪府公安委員会から交付される風俗営業許可証により確認することとし、これらの業種の中にまぎらわしいものがあって、営業者が風俗営業法に基づく許可をとっていないと主張した場合は、所管警察署で調査する。

3 風俗営業法第2条第1項第1号及び2号に定めるもののうち、料理店、カフェー及び喫茶店の客室面積は、次の各号のいずれかにより確認する。

⑴ 所管警察署で当該使用者が提出している「風俗営業許可申請書」

⑵ 現場調査

4 施行規程第28条第2項第3号に掲げる業種は、サウナやスーパー銭湯等とする。

第3条 施行規程第28条第2項第4号に掲げる業種は、工事、興業、その他一時的使用を目的とする給水装置で原則として終了後、撤去又は改造工事することが事前に判明しているものとする。

(湯屋用の適用基準の細目)

第4条 施行規程第28条第3項に掲げる公衆浴場は、大阪府知事が指定する入浴料金の統制額の適用を受け、その範囲内において、大阪市公衆浴場法施行条例(平成24年大阪市条例第110号)(以下「浴場条例」という。)第3条第1項第1号、第2号、第3号、第8号及び第10号に掲げる設備(以下「浴室等設備」という。)を利用できるもので、次の各号全てに該当するものをいう。

⑴ 大阪市公衆浴場指導要綱(以下「要綱」という。)第2の2の規定により、「一般公衆浴場」として認められており、大阪府知事が指定する入浴料金の統制額以下(以下「統制額」という。)の入浴料金と各種サウナ、シャンプー・ボディソープなど(以下「施設等」という。)の利用料を含めたセット料金を設定していないこと。ただし、セット料金を設定している場合であっても、施設等の利用にかかる個々の料金が明示されており、入浴しようとする者が自らの意思で施設等を利用するか否かを容易に選択でき、かつ、統制額での入浴者に対して、外見上識別できるような取り扱いを行っていない場合は除く。(セット料金での入浴者や施設等の利用料を別途支払った入浴者に対して、外見上識別できるような取り扱いをすることは妨げない。)

⑵ 浴場条例第3条第1項第1号ウの設備については、統制額での入浴者もセット料金での入浴者も、同一の設備が同じ条件で利用できること。なお、当該設備について、脱衣籠を使用することとしている場合は、収納可能な棚等を設置し、要綱に定める脱衣室の床面積が確保されていること。

⑶ シャンプー・ボディソープ等を浴室等設備に常設している場合は、統制額での入浴者も利用できること。

(月の中途で用途に変更があった場合の使用日数の基準等) 

第5条 月の中途で用途に変更があったときの新旧の用途の使用日数は、次の各号のとおりとする。

⑴ 旧用途による使用日数は、前回の定例点検日の翌日から用途変更の届出のあった日の前日までの日数とする。

⑵ 新用途による使用日数は、用途変更の届出のあった日の当日から最初の定例点検日当日までの日数とする。

2 前項の新旧使用日数が多い方の用途により料金を算定する。ただし、新旧使用日数が等しい時は、新用途により料金を算定する。

(多用途に使用する場合の用途適用基準等)

第6条 1の専用給水装置を一般用と業務用とに使用する場合は、原則として、業務用を適用する。ただし、使用者から用途ごとの料金計算の申請があったときは、用途ごとに水量を認定する。

2 前項ただし書きによる認定において、業務用に使用される水量の割合が全体の50パーセントを超える場合で水道センター営業担当課長が必要と認めるときは、用途ごとに料金計算することができることとし、業務用に使用される水量の割合が全体の50パーセント以下の場合は、一般用を適用する。

3 2以上の専用給水装置を2以下の用途に使用するもので、給水装置ごとに用途を分けられない場合は、全給水装置の水量を合算のうえ、第1項と同様に取り扱う。

4 施行規程第28条の規定により湯屋用を適用する公衆浴場の使用者で、本来の公衆浴場のほかに、サウナ、コインランドリー等の施設を設けている場合は、次の各号による。

⑴ 階層又は隔壁等で区画されている併営施設のうち、施行規程第28条第2項の業務用に該当するものは、業務用を適用し、それ以外の用に供するものは、一般用を適用する。

⑵ 公衆浴場内に設けている小規模の付帯設備については、湯屋用を適用する。

⑶ 前号の付帯設備のうち、コイン式電気洗濯機を設置しているものについては、一般用を適用する。ただし、おおむね2台以下の設置であって、一般用料金を適用して計算した額と、湯屋用の超過料金として計算した額を比較し、その差が少額と認められるものについては、湯屋用を適用する。

5 前項各号における用途ごとの使用水量は、メータの指示量又は認定の方法により区分する。なお、前項第3号において、メータの取付けがないものにあっては、次の方法により認定する。

⑴ 洗濯機1台1回転当たりの使用水量に使用者の申請等に基づく1日の稼働回転数を乗じ、洗濯機1台あたりの1日の使用水量を算出する。ただし、洗濯機1台1回転当たりの使用水量は115リットルとし、計算の結果、100リットル未満の水量が生じたときは四捨五入する。

⑵ ⑴により算出した洗濯機1台あたりの1日の使用水量に1か月の稼働日数を乗じ、1か月の使用水量を算出する。ただし、1か月の稼働日数は25日とし、計算の結果、1㎥未満の水量が生じたときは切り捨てる。

6 第4項及び第5項により一般用を適用するものの料金は、湯屋用とは別に請求する。

(使用水量合算等の基準)

第7条 施行規程第28条の2に定める、2以上の専用給水装置を同一の用途に使用する場合で、同条本文に基づき使用水量を合算する場合又はただし書により別算とすることができる場合の運用基準は、次のとおりとする。

使用水量合算等の基準
 本文により合算する場合ただし書により別算することができる場合
住宅、店舗等1住宅又は1店舗に設置されている2以上の給水装置の使用水量 
住宅又は店舗等に付属する施設、設備の使用水量(例、ガレージ、荷置場、物置等) 
ビルディング(以下単に「ビル」という。)1ビルに2以上の給水装置が設置されているものの使用水量1ビルであっても、構造上別個のビルが連接しているもの。(使用目的、使用形態がことなり、かつ、会計主体がそれぞれ独立しているもの)
2以上のビルがその一部で連結されていて、機能的に一体となっているものの使用水量連絡通路等が軽易なもので、機能的にそれぞれのビルが独立しているもの
ビル及びビルに付属する施設、設備等の給水装置の使用水量 
地下街地下街に付属する便所、散水栓等、共同施設の使用水量。ただし1区画を1単位とする。 
1駅構内全体の使用水量管轄区、路線等系統の異なるもの
売店等会計主体が異なるもの
学校等1校園(校園舎、運動場、体育館、プール、食堂等の施設を含む)の使用水量食堂、売店等で会計主体の異なるもの
工場1構内の使用水量使用目的が異なり、かつ、会計主体が異なるもの(例、工場と社宅(水道料金等を個人負担しているもの))
道路で隔てられており、かつ、機能的にそれぞれ独立しているもの
公園等(公園動物園緑地帯等)1園又は1区画の使用水量園内の独立した建物、施設又は設備で、会計主体が異なるもの
官公署ビル又は工場の項に準ずる。
病院等

附則

1.この規定は、昭和61年7月1日から施行する。

2.「用途適用基準の業務用第1項ただし書きに該当するものの取扱いについて」(昭和50年9月9日局長決)は、廃止する。

附則

この規定は、平成5年11月12日から施行する。

附則

この規定は、平成9年6月1日から施行する。

附則

この規定は、平成10年4月1日から施行する。

附則

この規定は、平成11年4月1日から施行する。

附則

この規定は、平成21年9月1日から施行する。

附則

この規程は、平成23年4月15日から施行する。

附則

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

附則

この規程は、平成28年5月1日から施行する。

附則

この規程は、平成28年6月23日から施行する。

附則

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

附則

この改正規定は、令和5年3月23日から施行する。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする
  • LINEで送る

似たページを探す

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市水道局総務部お客さまサービス課

〒559-8558 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビル ITM棟9階

電話:06-6616-5470

ファックス:06-6616-5479

メール送信フォーム