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水道料金等徴収金の端数計算に関する要綱

2023年7月5日

ページ番号:200890

(趣旨)

第1条 この要綱は、「国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律61号)」に基づき、水道料金等徴収金の端数計算について、必要な事項を定めるものとする。

(端数処理の方法)

第2条 水道料金等徴収金に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

 

附則

この改正規定は、令和5年3月23日から施行する。

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