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水道事業研究に関する要綱

2022年11月21日

ページ番号:200906

(目的)

第1条 この要綱は、当局職員(以下「職員」という。)の人材育成及び当局事業の持続性の向上のために水道事業の経営及び技術の研究について掲載し発行する水道事業研究について必要な事項を定めることを目的とする。

(発行)

第2条 水道事業研究の発行は、年1回とする。ただし、総務部研修・厚生担当課長(以下「研修・厚生担当課長」という。)が必要と認めるときは、年に2回以上発行することができる。

2 水道事業研究の発行部数は、事務局が決定する。

(事務局)

第3条 水道事業研究に関する事務局は、総務部職員課内に設置する。 

(執筆)                 

第4条 水道事業研究の執筆記事の募集は、事務局が行う。

2 水道事業研究の記事は、職員が執筆する。ただし、研修・厚生担当課長が必要と認めるときは、職員以外の者も執筆することができる。

(編集会議)

第5条 水道事業研究に掲載する前条第1項の執筆記事の内容を確認するために、編集会議を設置する。

2 編集会議は、職員の中から研修・厚生担当課長が指名する編集委員25名以内をもって構成する。

3 編集会議は、総務部職員課担当係長(研修調査)が招集する。

4 編集会議は、編集委員の2分の1以上の出席により開催することができる。

5 編集会議は、前条第1項の執筆記事の内容を確認し、必要に応じて内容を調整することができる。

6 編集会議は、出席者の多数決をもって前条第1項の執筆記事(前項により調整した場合は、調整後の執筆記事)の水道事業研究への掲載の可否を決定する。

7 前項の場合において可否同数のときは、事務局より第7条第1項に定める水道事業研究記事表彰選定委員会(以下「選定委員会」という。)に決定を依頼する。

(表彰)

第6条 局長は、水道事業研究に掲載された記事のうち特に職員の人材育成及び当局事業の持続性の向上に寄与するものの執筆者を表彰する。

2 前項の表彰区分は次のとおりとする。

 (1)最優秀記事表彰 

 (2)優秀記事表彰 

 (3)特別記事表彰

3 表彰は、執筆者へ表彰状を授与し、副賞として記念品を添えることができる。

4 表彰は、毎年度1回行う。

 (選定委員会)

第7条 前条に定める表彰者を選定するために、選定委員会を設置する。

2 選定委員会は、委員長、副委員長及び委員2名以上により構成する。

3 選定委員会は、委員長が招集する。

4 委員長は総務部長、副委員長は工務部長とし、委員は課長、所長、場長及び担当課長の中から委員長が指名する。

5 選定委員会は、委員長及び副委員長双方の出席並びに委員の2分の1以上の出席により開催することができる。

6 表彰記事及び表彰記事数は、選定委員会の出席者の多数決をもって決定し、可否同数のときは、委員長が決定するものとする。ただし、緊急やむを得ない事情があり、委員会を開催することができない場合には、委員長は書類の回議をもって委員会に替えることができる。

7 選定委員会は、第5条第7項の規定により依頼を受けた場合は、前項と同様の方法で決定する。

 (その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、研修・厚生担当課長が別に定める。

 

   附則

 この要綱は、平成23年1月1日から施行し、平成22年10月1日から適用する。

   附則

 この要綱は、平成23年7月1日から施行する。

   附則

 この要綱は、平成25年8月1日から施行する。

   附則

 この要綱は、平成25年12月1日から施行する。

   附則

 この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

   附則

 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

   附則

 この要綱は、令和2年1月17日から施行する。

   附則

 この要綱は、令和2年6月18日から施行する。

   附則

 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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大阪市水道局総務部職員課(研修・厚生担当)

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