水道局契約事務改善検討委員会要綱
2013年1月21日
ページ番号:200907
(設置)
第1条 水道局調達に係る契約事務の改善及び適正な検査事務を行うための方策の検討を行い、契約手続等のより一層の透明性、競争性を確保するため、水道局契約事務改善検討委員会(以下「改善検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 改善検討委員会は、次に掲げる事項を検討、審議する。
(1)契約方法の改善に関すること
(2)適正な検査事務を行うための方策の検討
(3)その他契約方法の改善等に関し必要と認められること
(組織)
第3条 改善検討委員会は、委員長、副委員長及び幹事で組織する。
2 委員長は総務部長をもってあてる。
3 副委員長は工務部長をもってあてる。
4 幹事は、管財課長、法務監査担当課長、技術監理担当課長、管財課長代理及び当該契約の請求課長(所長、場長、担当課長及び研究主幹を含む。)並びにその他委員長の指名する職員をもってあてる。
(委員長)
第4条 委員長は、会務を主宰する。
2 委員長を欠くときは、副委員長が会務を主宰する。
(会議)
第5条 改善検討委員会の会議は、委員長が随時、副委員長及び幹事(以下「幹事等」と いう。)を招集して行う。ただし、緊急やむを得ない事情があり、会議を開催することができない場合には、委員長は、書類の回議をもって会議に替えることができる。
2 改善検討委員会は、委員長及び幹事等の半数以上の出席により成立する。
3 委員長が必要と認めるときは、幹事等以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
4 委員長は審議結果について大阪市水道局入札契約に関する有識者会議(以下「有識者会議」という。)へ報告する。
(庶務)
第6条 改善検討委員会の庶務は、管財課において行う。
(施行の細目)
第7条 この要綱の施行について必要な事項は、委員長が別に定める。
2 前項について、委員長は必要な事項を定めたときは、有識者会議に報告を行う。
附則
1 この要綱は、平成19年3月30日から施行する。
2 大阪市水道局契約事務改善検討委員会設置要綱(平成11年4月23日局長決)は、廃止する。
附則
この要綱は、平成19年4月2日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年8月18日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年8月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年1月1日から施行する。
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